人身事故の罰金の目安・相場|最低でも12万円/100万円以下

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人身事故を起こしたら罰金?

人身事故の罰金の目安・相場|最低でも12万円/100万円以下

車はとても便利なものですが、運転する時はいつも交通事故の危険と隣り合わせです。テレビや新聞でも毎日交通事故が取り沙汰されています。自分が事故を起こすわけないと思っていても、交通事故はほぼ毎日日本中のどこかで発生していますので、自分が事故を起こす、もしくは事故に巻き込まれる可能性がないとは決して言いきれません。

平成29年中の交通事故の件数は、交通事故総合分析センターによると、47万2165件とされています。この中で、死亡事故につながったものは3630件、死者数は3694名にものぼります。また、その他重軽傷事故では重傷者数は3万6895名となっています。 このような人身事故を起こしてしまった場合、加害者には処分がくだされます。今回は、その処分の大半を占めている罰金の相場についてみていきましょう。

交通事故の処分の種類

人身事故の罰金の目安・相場|最低でも12万円/100万円以下

人身事故を起こしてしまった場合、必ず罰金が発生するかというと、そうではありません。罰金が発生するのは、逮捕・起訴された場合のみです。人身事故の場合の処分は3つに分かれます。それは、行政処分と刑事処分、そして民事処分です。

行政処分

行政処分の一例は、以下のとおりです。

・免許停止 ・免許取り消し ・反則金 ・違反点数 ・欠格期間(免許を再取得できるまでの期間)

行政処分は一般的に違反点数を加算され、反則金を支払うと終わりです。違反点数や反則金などは、事故の状況や加害者の過失によって変わります。

刑事処分

刑事処分は加害者の過失が大きく、被害者が重傷の場合に裁判に掛けられて決められる処分です。交通事故が発生すると、警察は事故検分をして加害者を書類送検するか決めます。そのあと、検察が加害者を起訴するかどうかを判断します。

不起訴であれば裁判にかけられず処罰は与えられません。起訴の場合は裁判にかけられ、処罰が決定されます。加害者の過失や事故の状況を総合的に判断し、罰金や禁固刑などの刑事処分が決定されます。

民事処分

民事処分は、被害者に対して加害者が賠償金や慰謝料の支払いを命じられる処分です。自賠責保険や自動車保険は、このときに備えている保険です。民事処分の場合は保険会社からの示談で話がつく場合がほとんどですが、示談で決着がつかない場合に民事裁判となります。

罰金は刑事処分

加害者の過失が少なかったり、被害者が軽傷だったりした場合は罰金は発生せず、行政処分で終わります。人身事故を起こしたから罰金だというわけではなく、事故の程度によって処分は大きく変わりますので、事故を起こしてしまった場合は、正確に事故の様子を警察に伝えましょう。

人身事故の罰金の相場ってどれくらい?

人身事故の罰金の目安・相場|最低でも12万円/100万円以下

人身事故と一言で言っても、過失割合や被害者の怪我の程度などはさまざまで、一概に罰金がいくらとは言えません。しかし、人身事故については法律に細かく記されていますので、それをもとに罰金の額や懲役年数を決めていきます。

ここでは、ケース別に人身事故の罰金の相場をみていきましょう。

罰金①:死亡事故の場合

死亡事故の場合でも、どういった経緯で死亡事故に至ったのか、加害者の過失はどれくらいだったのかによって罰金の金額は異なります。

人身事故に関連する罪名には以下のようなものがあります。

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)

運転者の不注意により、人身事故に至ってしまったケースに適用される罪です。この罪に問われるケースは幅広く、起訴された人身事故の多くがこの罪に問われています。この罪に問われるケースには以下のようなものがあります。

・前方不注意 ・ウィンカーを点滅させずに方向転換 ・巻き込み確認 ・わき見運転

過失運転致死傷罪において、死亡事故は7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金です。

危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条)

危険運転致死罪は、故意的にもしくはそれに近い重大な過失によって、人身事故に至ってしまったケースに適用される罪です。過失運転致死傷罪よりも重い罪となります。この罪に問われるケースには、以下のようなものがあります。

・飲酒運転 ・無免許運転 ・過度なスピード違反 ・人や車の通行を妨害する運転 ・信号無視 ・通行禁止道路の走行

近年、飲酒運転の重罰化が進み、たとえ人身事故に至らなくても、飲酒運転に関しては厳しい罰則が与えられています。危険運転致死傷罪において、死亡事故の場合は1年以上20年以下の有期懲役です。罰金刑はありません。

罰金②:治療期間3カ月以上・後遺障害あり

人身事故の中で負傷事故も、過失運転致死傷罪なのか危険運転致死傷罪なのかによって、刑罰が変わります。まず危険運転致死傷罪の場合は、15年以下の懲役となり、罰金刑はありません。過失運転致死傷罪の場合は懲役刑もありますが、ほとんどの場合は罰金刑です。罰金は、30万~50万となっています。この罰金は、過失割合や被害者の怪我の程度などによって決定します。

罰金③:治療期間30日以上3カ月未満

この場合は上と同じく危険運転致死傷罪の場合は、15年以下の懲役です。過失運転致死傷罪の場合は、状況によって罰金額が変わります。

不注意の程度が一方的、もしくは被害者に多少の不注意があったとしても、それが事故の発生に影響しない程度に小さい場合(つまりほとんど加害者の責任の場合)、罰金は30万~50万です。被害者にも過失があった場合は、罰金は20万~50万となります。
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