交通事故の示談金相場・流れ・破棄する方法・引き伸ばしする方法

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交通事故の示談金相場

交通事故の示談金相場・流れ・破棄する方法・引き伸ばしする方法

車を運転する人も車を運転しない人も肉体的なダメージと精神的にもダメージを受けるのが交通事故です。また、交通事故を起こしてしまうと、被害者の人に肉体的なダメージによる苦しみや精神的なダメージの悲しみに対して、刑事罰にならないための示談のために慰謝料や賠償金を支払うことになります。

では、交通事故の示談金相場はどのくらいなのでしょうか。まず示談金の相場を説明する前に交通事故での慰謝料や賠償金の本来の意味について説明します。

慰謝料や賠償金の本来の意味

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交通事故で被害者となってしまった場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償には、怪我などの治療費の実費や精神的な損害、怪我や精神的なダメージで会社に行けないなど休業損害などの人身損害に対するものと、交通事故で物損事故を起こしてしまった時の物的損害に対するものに分かれます。

また、人身損害には、法律上保護に値する利益(財産権や生命など)を侵害したことに対しての精神的損害として支払われる賠償金と、財産に不利益が生じたことに対して支払われる財産的損害の賠償金があります。 さらに財産的損害は、交通事故による怪我の診療・治療のための費用の積極損害と交通事故による怪我や精神的なダメージで会社などへ行けなくなり、収入に影響するような消極損害に分類されます。

示談とは

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ここでは、示談の意味について説明します。示談とは、当事者間で起きた交通事故・離婚・傷害事件などに対しての慰謝料の金額やその他の条件などを当事者間が合意という形で解決することです。交通事故・離婚・傷害事件などを早く解決するために、弁護士が中に入って示談交渉するケースが多く見られます。

また、弁護士が中に入って示談交渉することで相手から受け取れる示談金が多くなることもあります。さらに傷害事件などの刑事事件の示談の成立は、検察官・裁判官などの量刑に影響するので早めの示談の成立が大事です。

鞭打ちの後遺症の示談金相場

ここでは、交通事故による鞭打ちの後遺症による示談金相場について説明します。車の追突、衝突などの交通事故や、車の急ブレーキ操作などによって首が鞭打ちになります。この首の鞭打ちは正式には、頚椎捻挫、バレー・ルー症候群、神経損傷などの診断を受けます。

首の鞭打ちは、交通事故の事故直後に痛みや不調を感じないといった特徴を持っています。また、首を動かすと痛さや、上肢のだるさやしびれ、首を曲げた時の痛み、頭が重い、疲れが取れないなどさまざまな症状があります。また、後遺症が残る悩ましい病気です。

後遺症が認定されれば

そんな辛い首の鞭打ちの示談金相場は3ヵ月の通院で30万円~50万円ほどの示談金(慰謝料)になります。

また、交通事故の以前のように仕事はほとんど可能な状態ですが、交通事故前はできていた体の動作が難しくなった後遺障害等級第12級や、頚椎の周りの筋肉・靭帯の損傷により首回りや肩などに痛みが生じるなど後遺障害等級第14級の後遺症が認定されれば、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。 後遺障害慰謝料の相場としては第12級で自賠責保険基準93万円、少し軽めの第14級で自賠責保険基準32万円を受け取ることができます。また、任意保険基準では、第12級で90万円から100万円ほど第14級で35万円から40万円ほど受け取ることができます。 さらに後遺障害等級の認定を受けることで、将来的に受け取れたであるとされる収入の損失を補償する後遺障害逸失利益も請求できます。

後遺障害逸失利益とは

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ここでは、後遺障害逸失利益について説明します。後遺障害逸失利益とは一般的な会社員の場合は交通事故から昨年の年収、会社などの法人を設立せずに自ら事業を行っている個人事業主や企業代表者などは昨年に提出した確定申告の収入を基準計算される1年あたりの基礎収入額で後遺障害逸失利益の損害賠償額が決まります。

詳しく説明すると1年あたりの基礎収入×後遺障害該当等級の労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算されます。後遺障害該当等級の労働能力喪失率は、労働能力喪失率100%の後遺障害等級1級から労働能力喪失率5%の後遺障害等級14級まであります。 また、被害者の年齢を基準に決められるライプニッツ係数は、労働能力喪失年数1年の0.9524から労働能力喪失年数51年の18.339まであります。

交通事故で鞭打ちの後遺症を負った場合

さらに交通事故で鞭打ちの後遺症を負った場合は、軽い鞭打ち症の14級で労働能力喪失年数の目安5年の場合はライプニッツ係数は4.3295、重い鞭打ち症の12級で労働能力喪失年数の目安10年の場合ライプニッツ係数は8.8633になります。

次に後遺障害逸失利益の具体的な計算例を紹介します。交通事故前の年収が550万円のサラリーマンが労働能力喪失率20%の後遺症を負った場合は、1年あたりの基礎収入×後遺障害該当等級の労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算すると労働能力喪失年数によって少し違いはありますが、1600万円から1700万円ほどになります。 また、交通事故前の年収が400万円ほどで軽いむち打ち症の人の場合は、労働能力喪失率が5%となり75万円から85万円ほどになります。

交通事故の示談交渉の期間

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示談交渉と言えば慰謝料を支払ってもらうということを強くイメージしますが、示談交渉には、慰謝料には限らず、損害賠償金を請求することができることが理解できました。では、その示談交渉の期間はどのくらいかかるのでしょうか。

示談交渉は、交通事故で加害者になった相手の人から賠償金を支払ってもらうために大事な交渉です。交通事故で被害者にとってもからだの怪我や精神的なダメージも大きく、交渉は早めに終わりたいです。
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