駐車違反とは
駐車違反の大半が、「放置駐車違反」と呼ばれます。放置駐車違反とは、運転者が車両を離れて、すぐに運転することができない状態にあることです。
そのほか「駐車」は、車両などが、 客待ちや人待ち、荷待ちなどで5分を超える時間の荷物の積みおろしや、故障などの理由により、継続的に停止していることを表します。ただし人の乗降のための停車は、「駐車」ではありません。 運転者が運転中や乗車中、または車両などを離れず、ただちに運転できる状態であっても「駐車」ということになりますので、この状態で、駐停車禁止場所で駐車していれば立派な「駐車違反」となります。 放置駐車違反は、駐停車禁止場所だと「3点」、駐車禁止場所だと「2点」です。駐車違反の場合は、駐停車禁止場所だと「2点」、駐車禁止場所だと「1点」となります。他の違反との違い
駐車違反は他の交通違反と違い、パトカーや白バイなどでの取り締まりで違反が発覚することは少なく、主に民間委託された、「交通監視員」の取り締まりにより、「放置駐車違反」として扱われることで発覚します。
また駐車違反は他の違反と違い、放置車両の利用者に対して違反が適用されることです。たとえば父親の車を借りて駐車違反をした場合は、警察に出頭しなければ父親に「放置違反金」の納付書が送付されてきます。この場合、使用者には免許の減点はありません。 もちろん違反した本人が警察に出頭しても良いですが、その場合は出頭した本人が罰金を払い、免許の減点があります。そのためほとんどの場合、警察には出頭せずに「放置違反金」を支払っています。点数別駐車違反の罰金はいくらなのか
駐車違反をした場合に、罰金を払うことになります。この罰金は「放置違反金」と呼ばれるもので、民間委託された、「駐車監視員」による取り締まりにより、無人で止まっている車に対して「放置駐車である」ということを明記した「確認標識」というステッカーが貼られたことで、「放置駐車違反」となった場合に発生する罰金です。
この「確認標識」を貼られると、放置車両の使用者に対して、警察署から出頭要請が来て、出頭した時に、「交通反則」として反則切符を切られ、罰金を納付することになります。この場合出頭しないと、「放置違反」と見なされ、罰金と同額の「放置違反金」の納付をすることになります。 それでも納付しないと、当該車両の車検の更新ができなくなったり、あるいは、年利14.5%で財産を差し押さえられる滞納処分になります。駐車違反の罰金額
駐車違反の罰金は国庫金なので、納付することにより、国に納めることのなります。その金額は次のとおりです。車種によって金額は違いますが、駐停車禁止場所と駐車禁止場所では金額に差があります。
1,大型自動車 駐停車禁止場所=25000円、駐車禁止場所=21000円 2,普通自動車 駐停車禁止場所=18000円、駐車禁止場所=15000円 3,自動2輪車・原付 駐停車禁止場所=10000円、駐車禁止場所=9000円
このように駐車違反は車種によって、金額に差がありますが、罰金としては金額は大きいです。これは駐車違反により道路の交通に障害が出て、交通事故を誘発するなど、影響力が大きい上に、緊急車両が通行できないなどの弊害が出るためです。それだけ駐車違反は重い違反といえます。勘定科目
公用車や営業車の事業用車で駐車違反をした場合には、勘定科目は何になるのでしょう。経費で払うのでしょうか。違反した者が払うのでしょうか。
結論を言えば、駐車違反を含めて、交通違反の罰金は経費では払うことはできません。配達していた時に駐禁になってしまうと、「事業を営むために発生した損失」ということで、損金扱いなどに該当すればいいでしょう。 しかし罰金は国の法律に違反したことを罰するためのものなので、それが経費にしてしまうと、罰金が「節税効果のあるお金」ということになり、おかしなことになります。