スピード違反とは
スピード違反の点数・免停や反則金などについて説明していきますが、その前にまずスピード違反について説明します。スピード違反とは、道路交通法などの法令に定められたその道路の道路標識に指定された最高速度を超えるスピードを出してしまったときの違反で、正式には「速度超過違反」といいます。
速度制限の基礎知識として、一般道の最高速度は60km、高速道路は100kmです。また、道路標識で指定されている場合はその指定が最高速度になります。また、道路交通法には最高速度の他、最低速度についての規定があります。 この最低速度で一番重要なのが、高速道路での走行です。100kmが最高速度の高速道路で50km程度でゆっくりと走行していると他の車に迷惑をかけることや、安全上問題になります。なので高速道路での最低速度は守ることが大事です。スピード違反の点数
車を運転している人ならネズミ捕りによるスピード違反やオービスによるスピード違反を一度は経験したことがあるのではないでしょうか。スピード違反すると超過速度によっては高い違反の点数となり免停になる人もいます。
また、スピード違反には高い反則金が課せられます。ここからは、スピード違反の点数・免停になることはあるの、前科として残るの、反則金の詳細は、などについて説明していきましょう。まずはネズミ捕りやオービスなどのスピード違反の取り締まりシステムについて説明します。スピード違反(ネズミ捕り・オービス)とは?
車を運転している時に突然旗を持った警察が現れて、車が誘導されて何キロ超過ですと告げられるドライバーにとって嫌なネズミ捕りによるスピード違反について説明します。ネズミ捕りはある区間を人がスピード違反の取り締まり用のレーダー波計測機器を使って行うのが一般的です。
オービスによるスピード違反の取り締まりは、多くは高速道路や幹線道路に設置されている無人で自動的に通過する車のスピードを測り、スピード違反をした車の車両ナンバーからドライバーまで)を撮影する「自動速度取締機」です。 オービスにはスピードの測定方法や画像の処理方法、メーカーの違いなどさまざま種類があります。丸いレーダーがむきだしになっているHシステム、四角形の白いレーダーアンテナが特徴の新タイプHシステム、車線上に埋め込まれたループコイルでスピード違反を取り締まり車両ナンバーとドライバーの写真にスピードを記録するLHシステムです。自動速度違反取締装置について
オービスなど自動速度違反取締装置について説明します。ここで復習も兼ねて自動速度違反取締機の種類について見ていきましょう。
自動速度違反取締機の種類には、レーダーを使用して車両の速度を測定する「レーダー式」、路面の下に埋め込まれたループコイルにより高速道路は法定速度プラス40kmまた、一般道の場合は法定速度プラス30kmのスピード違反を検知して、車のナンバー、人の写真とスピードを記録する「ループコイル式」などがあります。 レーダー式と同様に,レーダーを使用して車の速度を測定して、電子画像を記録する「Hシステム」、ループコイル式とHシステムが合体した「LHシステム」などがあります。いずれもオービスと言われている自動速度違反取締機です。 オービスは一般道で30km超過、高速道路で40km超過で取り締まりしているのでオービスでスピード違反で捕まれば6点以上の違反点数となり即免停になります。他のスピード違反取り締まりとして
スピード違反は警察官がみずから行なうスピード違反の機器を使った有人のスピード違反と自動でスピード違反を取り締まるオービスが主流ですが、他にも覆面パトカーや白バイでの取締り方法もあります。
覆面パトカーや白バイでの取締りは、高速道路が中心になりますが、スピード違反と思われる車両を発見したら、その後について追尾しながら速度を計測して違反取り締まります。スピード違反の点数と反則金
ここでは、スピード違反で取り締まりを受けた時の超過速度と点数に反則金について説明します。警察署が提示しているスピード違反と点数に反則金によると、速度超過15km未満が違反点数1点で大型車12000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円となっています。
速度超過が20km以上25km未満になると違反点数2点でそれぞれの反則金は20000円、15000円、12000円、10000円です。速度超過が35km以上40km未満(高速道)の場合は違反点数3点でそれぞれの反則金は40000円、35000円、30000円、20000円とかなり高額になります。 さらに高速道で40km以上50km未満と一般道での30km以上50km未満の場合は、違反点数6点となり「免許停止30日」の行政処分と6月以下の懲役または10万円以下の罰金の刑事罰が科せられます。スピード違反で免停になるのか
前項で説明したとおりに高速道で40km以上50km未満と一般道での30km以上50km未満の超過速度のスピード違反を犯した場合は違反点数が6点となり車を運転することができなくなる免許停止処分「免停」になります。
さらに、行政処分として、違反後に裁判所に出頭するようにと「出頭要請通知書」と「意見の聴取通知書」の通知がきます。「出頭要請通知書」は、正式には運転免許行政処分出頭通知書と言って、違反点数が免許の停止処分に達した場合に届きます。 また、「意見の聴取通知書」は、スピード違反の取り締まりを受けた警察に対してスピード違反について、意見を言うことができます。また、意見を述べるだけでなく、スピード違反の誤りなどが証明できる資料などを提出することも可能です。前科がある場合のスピード違反をしたときの罰則
スピード違反などの交通違反を犯した場合は、違反点数が加点されます。累積違反点数により30日間・60日間・90日間・120日間・150日間・180日間の免許停止処分や免許取り消し処分を受けることになります。
もし、高速道で40km以上や一般道での30km以上の違反点数6点のスピード違反を犯し、免許停止処分などで、裁判所に行った前科がある人がスピード違反を犯した場合は前歴の回数により免停の期間が変わります。