駐車違反の罰金の支払い方法
駐車違反で罰金を納めることになった場合、どこで支払えば良いのでしょうか。ここでは駐車違反の罰金の支払いを考えます。
納付場所
駐車違反の罰金は、送られてきた納付書などの記載内容を確認して納付します。各都道府県で納付可能金融機関や納付手続きが異なりますので、注意が必要になります。
納付場所は指定金融機関として、各銀行、信用金庫、郵便局、ゆうちょ銀行などですが、信用組合、農業協同組合では基本的には納付できません。他の違反と違い、放置駐車違反のみコンビニエンスストアでの納付が認められています。 その他、クレジットカードでの納付も認められていませんし、警察署での納付も認められていません。また、Pay-easy(ペイジー)での納付に限り、対応しているATMと、パソコンやスマホ・携帯電話などを利用して納付することができます。パソコンやスマホ、携帯電話などでの納付の場合には事前登録が必要です。張り紙(ステッカー)
駐車違反している車を、民間委託された、「駐車監視員」による取り締まりをした後、「放置駐車違反である」ということを明記した「放置車両確認標識」というステッカーを貼ることにより、駐車違反が確定します。
このステッカーは、駐車違反をしていた車が、「放置車両」であること、「放置違反金」の納付があることなどが記載されています。このステッカーを貼られた場合は、警察に出頭して納付書を受け取り、7日以内に罰金を納めなければなりません。この時には交通違反として免許の減点があります。 しかし、このステッカーの対象は、あくまで「車の使用者」ですので、家族の車を運転していた場合などは、出頭しないと、車の使用者に「放置違反金」の納付書が届きますので、違反金を払えばそれで終わる場合もあります。この場合は免許の減点や罰金の納付はありません。分割払いは可か
駐車違反に限らず、交通違反の罰金は、分割払いは認められていません。交通違反の罰金の高額な場合は普通車の場合で、高速道路での速度超過35km以上40km未満の35000円、積載物重量制限超過の普通などの10割以上の35000円となります。
駐車違反の場合は駐停車禁止場所での放置駐車違反の25000円が最高額なので、分割払いをしなくても払おうとおもえば払える金額です。それよりも「どうしようか」と考えていることで時間が過ぎてしまい、納付期限を過ぎて払えなくなってしまう方がリスクが高いと言えます。 罰金の分割払いを考えているのなら、まず交通違反をしないことを考えなければなりません。交通違反の罰金は、払わないなら払わなくても良いお金です。駐車違反の罰金の納付期限
駐車違反は、放置駐車していて現行犯で捕まった場合と、「放置車両確認標章」を貼られた場合があります。現行犯なら、その場で警察官などから反則切符を切られ、納付書を受け取り、7日以内に罰金を納付することになります。この場合は現行犯の交通違反なので、免許の減点となります。
しかし「放置車両確認標章」を貼られた場合には、納付書がありませんので、最寄りの警察署に出頭して、納付書を受け取り、7日以内に罰金を納付することになります。この場合も免許の減点があります。 「放置車両確認標章」を貼られた場合に、警察に出頭しなかった場合は、「放置違反金」の納付書が車の使用者に届きますので、7日以内に納付して終了になります。この場合は免許の減点などは発生しません。車種別駐車違反の罰金の金額
車種別で罰金の金額は違うのでしょうか。また納付方法は違うのでしょうか。ここでは車種別の罰金の金額について考えます。
バイク
バイクには自動二輪車と原動付自転車の種類があります。これらの二輪車で駐車違反をした場合の罰金はいくらになるのでしょうか。また駐車違反の内容は違うのでしょうか。
自動二輪車と原動付自転車の罰金は次のとおりです。1,駐停車禁止場所の場合 放置駐車違反=10000円、駐停車違反=7000円 2,駐車禁止場所の場合 放置駐車違反=9000円、駐停車違反=6000円
このように自動二輪車と原動付自転車は、どちらもバイクとして扱われます。バイクは気軽に停めれる半面、駐車違反になりやすく、「少しなら」と思うことで、駐車違反をしてしまうことになります。また「バイクだからどこでも停めれる」とおもいがちですが、駐車違反になる場合もあるので注意が必要です。