高齢運転者マーク
高齢者が運転していることを示すマークですが、現在は4つばのクローバーのようなデザインになっています。気になることは、いつから取り付けるのかという点です。
高齢運転者の位置づけがなされており道路交通法第71条の5第3項に定められるところによると、70歳以上の運転者は取り付けましょうと規定されています。この法律ですが、違反による罰則はなく努力義務という位置づけになっており、取り付けるように努めましょうとされています。高齢者マークのデザインが変わった理由
高齢者マークには二つの種類があることはご存じないでしょうか。オレンジ色と黄色に塗分けられた水滴のようなマークが高齢者マークです。一番最初に採用され広まったマークです。
初心者マークを若葉マークというのに対して高齢者マークを枯葉マークといわれるようになりました。しかし、イメージの悪さから2011年に現在の4色のデザインが採用されました。 枯葉マークと現在のマークどちらを付けても構わないことになっています。そして前述した年齢の設定も75歳というのが、2002年に70歳に引き下げられました。これは高齢化社会が進み多くの高齢の方が車を運転する社会となってきたことが起因となっているのではないかとされています。聴覚障害者マーク
聴覚に問題がある方でも補聴器や一定の条件をクリアすることで運転免許を取得することができます。その取得者が運転する際に車体に取り付けなければいけないマークが聴覚障害標識です。
デザインは黄色の蝶が描かれたマークです。取り付ける場所は初心者マークや高齢者マークと同じように取り付けることが決められています。初心者マーク同様に反則金と違反点数の罰則があります。身体障害者マーク
四肢などに障害のある方が一定の条件をクリアすることで普通自動車免許を取得することができます。条件をクリアして取得した方が車に取り付けて運転しなければいけないものが身体障害者標識です。
貼り付ける場所はほかのマークと同様です。前方後方両方に正しい位置で取り付けてください。この標識については違反の罰則はありません。表示しなくても違反とはなりません。しかし、高齢者マークと一緒で努力義務という形なので取り付けることが望ましいとされています。国際シンボルマーク
国際シンボルマークとは、別名車いすマークといわれます。車いすでの行動が余儀なくされた方やけがをされた方たちなど不自由がある方たちを表す標識です。
デザインは車いすが描かれています。しかし、車いすだけが対象の方ではないことを理解しなければいけません。この標識の目的はあくまで障がいのある方が乗車していることを周囲に知らせるということしかありません。