駐禁の点数は何点?
運転免許の制度は、点数を加点する仕組みになっています。最初の持ち点は0点。そこから、加点し点数の多さに応じて免許停止や取消処分を言い渡されます。
駐禁にはたくさんの種類があり、状況により点数も異なります。一番最大の点数は3点となり金額も18,000円とかなり高くなります。禁止場所の程度や駐禁の状態をしっかり把握しより気をつけないといけません。駐禁ハンター・みどりのおじさんに気をつけよう
駅近くの道路に緑の洋服をきて何かメモをとっているおじさんを見たことがありませんか?通称”みどりのおじさん”と言われているのがこの人達です。。正式名称は”駐車監視員”といいます。
駐車監視員資格者講習・2日間の講習を受け資格を得たもの。公安委員会が認めたものにこの駐車監視員資格者としての資格を得ることができます。 ミドリのおじさんの仕事は”放置車両の確認と確認標章の取り付け”です。警察官ではなく委託されて仕事をしているおじさんですが、もしも邪魔をすると公務執行妨害になってしまいます。 駅周辺などで朝8:00〜翌5:00の間を交代制で巡回しています。1日の21時間は巡回中のため、車を止める際は緑のおじさんにも注意しましょう。駐車禁止と駐停車禁止ってどう違うの?
駐車とは、5分以上車を停止し人がすぐに運転できない状態をいいます。引っ越しなどで荷物を積み下ろす際長時間停車する場合はこれも駐車にあたります。さらに、車内での長電話や待ち合わせなどで5分以上停止をする場合もこの駐車にあたります。駐車禁止場所では、上記内容でも駐禁を切られてしまいます。
駐車禁止違反の点数は駐車禁止違反1点の減点と1万円の反則金がかかります。 停車とは、5分を超えない停車のことをさしすぐに終わる荷物の積み下ろしや車内での電話待ち合わせなどの停車ですぐに動かせる状態のことを言います。 駐停車禁止違反の場合は駐車禁止と違い点数が若干上がります。点数は2点の減点・1万2千円の反則金がかかります。 駐禁にはたくさんの種類がありますが車を離れずに停車しても5分を超えるか、超えないかにより違反の程度や減点される点数も変わります。