免許の点数の仕組み|更新時の違反点数・ペナルティ解説

車・ドライブ

免許停止とは?

免許の点数の仕組み|更新時の違反点数・ペナルティ解説

ここでは、今までお話をしてきた中に出てきた免許の停止について少し触れます。免許の停止とはなにを意味しているのでしょうか。

車の運転やバイクなどの運転ができなるなることです。すなわち、車の運転に必要な免許証が無効になることです。免許停止期間は過去の前歴の内容により、最大で180日間となります。最短では30日間となり、前歴などにより60日間・90日間・120日間・150日間と6種類の免許停止期間があります。

免停の基準とは

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免停基準は過去3年分の違反点数合計と過去3年間の前歴の回数で決まります。過去に前歴がない人が交通違反で6点になると30日間の免停、9点で60日、12点で90日そして、15点で免許の取り消し処分になります。

免許取り消しとは?

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免許の停止は理解していただけたでしょうか。ここでは免許の停止よりもっと厳しい罰則である免許の取り消しについて触れます。免許の取り消しすなわち、車を運転するのに必要な、苦労して取得した免許証が使えなくなることです。車を運転するには再度、免許証を取得するための教習所通いや勉強をする必要があります。

ただ、違反の内容や過去の違反履歴により、免許証を取得するための教習所通いなどが制限されます。重大な事故などで免許の取り消しになった場合は最大10年程免許を取ることができなくなります。それほど、免許の取り消しは厳しい罰則と言えます。

事故を起こした時の点数

スピードの超過の点数の話はしましたが、ここでは事故による点数の話をします。まず、自分が原因の事故と双方に原因がある事故では点数が違ってきます。一番点数が高いのが自分が原因で起こした事故で相手の方が亡くなってしまった死亡事故を起こした場合です。点数が20点となり、一発免停はもちろん、最悪は免許の取り消しにもなります。

次に点数が高いのが自分が原因で起こした事故で相手がムチ打ち症などの後遺障害になった時や3カ月以上の怪我をさせた時の13点です。事故で一番低いのが物損事故の5点となっています。因みに、双方が原因で死亡事故を起こした場合の点数は13点で、双方が原因でムチ打ち症などの後遺障害になった時の点数が9点となります。

後遺障害とは

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事故と点数の話の中で、でてきた後遺障害とはどんな定義があるのでしょうか。後遺障害は怪我だけだと思っている人が多くいらっしゃいますが、実は後遺障害には怪我以外にも、その交通事故によって精神的な苦痛が将来においても回復の見込めない状態も含まれています。

怪我もしていない人でもその事故により強いストレスで精神的に異常がでて、早期に回復できないと医師に判断されれば後遺障害となり違反点数が13点になります。

免許更新時の違反点数解説

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違反した後の免許書き換えの時に講習を受けたら点数戻るのでしょうか。違反点数の仕組みである、違反をしてから点数が消えるのは1年間経ってからになります。なので、免許更新時に講習を受けたから違反点数が消えるわけではありません。

免許の更新(書き換え)の方法

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車を運転する人にはとても大事なのが、運転免許の更新・書き換えです。免許証の有効期間中に交通違反の処分を受けていない人は、5年に一度、それに該当しない人は3年に一度となります。5年の人(ゴールド免許証)は近くの警察署や、運転免許センターなど以外に、全国の都道府県を経由して更新手続きを行うことができます。

3年に一度(ブルー免許証)の人は自分が住んでいる住所地を管轄する公安委員会や運転免許センター、警察署などで更新ができます。 更新が迫ると、運転免許証更新のお知らせ案内のハガキが自宅へ送付されてきます。もし、更新を知らせるハガキが届かなくても更新はできますので、有効期限までに手続きするようにしましょう。

更新に関すること

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運転免許更新には認印の印鑑、免許更新に関する手数料、必要に応じてメガネやコンタクトが必要です。更新の祭に簡単な目の検査がありますので、車の条件欄にメガネ等と記載されている人は忘れないように注意しましょう。

また、免許更新に関する手数料は優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者などによって異なりますので確認していく必要があります。 さらに、写真撮影があるので、ド派手な服装では許可されない場合もありますので、節度を持った服装で出かけましょう。また、講習時間や内容は講習の種類を受ける人によって違います。優良運転者講習は30分、一般運転者講習は1時間、違反運転者講習と初回更新者講習は2時間となっています。

違反点数は戻る?

免許更新の時の講習を受けても違反点数が戻ることがないと話ましたが、では違反点数が戻るケースってあるのでしょうか。あるとしたら、どんなケースの時でしょうか。違反点数が戻るというよりは、点数が減点されるケースがあります。

駐車違反・スピード違反・一時停止などの交通違反が蓄積して違反点数が6点になって、免許停止になった時に違反者講習を受講する事で点数が減点されて免許の停止から免除してもらえることがあります。ただ、これにはいくつかの条件があってその条件を満たしている人に限られます。 その条件とは行政処分の前歴がないこと、過去3年以内に行政処分や免許の停止などの処分を受けていない人などとなっています。

違反者の講習点数

違反者講習が受けるられる条件は分かっていただけたでしょうか。では、その違反者講習を受けると違反点数はどうなんるのでしょうか。違反者講習を受けると違反点数の6点はなくなり、そのことにより30日間の免許の停止から免れます。

違反者講習は違反で点数6点に達してしまった人が受ける30日間の免許の停止の処分を受けることがないようにすることだと言えます。また、違反者講習には車の運転指導を受けていただく「運転指導と座学講習」コース(14,100円)と交通安全の啓発活動に参加していただく「社会参加活動と座学講習」コース(9,950円)があります。どちらかを選択して受講できます。
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