自転車の飲酒運転は合法?
誰もがご存知のとおり車の飲酒運転は違法ですが自転車の飲酒運転はどうなのでしょうか?結論は真っ黒な法律違反になります。道路交通法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と決められています。
この道路交通法において自転車は軽車両(道路交通法第2条1項十一号 「軽車両とは 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて」)に分類されていて上記の車両(道路交通法第2条1項8で車両とは『車両 自動車、原動機付自転車、軽車両 及びトロリーバスをいう。』)に該当します。 ですから自転車の飲酒運転も違法になるため運転してはいけません。幇助も同じ?
道路交通法では車の飲酒運転と同じで自転車の運転者と知りながら酒を飲ませる事や自転車を貸すことを禁止しているし同乗も同じです。もしも違反した時は自動車での違反と同じかなり重い罰が待っています。
自転車で飲酒したときの罰則とは?
自転車の飲酒運転の罰則は意外に感じるほど重罰です。道路交通法第117条に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と記述されています。車での違反と同じ罰則が適応される立派な法律違反です。自転車だからといって軽い気持ちで飲酒運転をしていたらとんでもない痛い目をみる事になりかねません.
罰金の金額は
既に少し触れていますが罰金は100万円以下となっていますので100万円の罰金を言い渡される事があります。普通の人が簡単に出せる金額を大きく上回っているのではないでしょうか?一般人の数か月分の給料に匹敵するかなり痛い出費です。
金額と罪の重さ
かなり高額な罰金と言うことはかなり重大な過失を起こしたと言えます。簡単に言うと道路交通法は道路を使用する車両や歩行者が安全に通行するための法律です。自転車の飲酒運転はそこに定められている中でも厳罰と言える重い過失です。
自転車の飲酒運転は人を撥ねてしまう可能性があり、フラツキ運転をしてぶつかって誰かにけがをさせてしまう可能性もある人を傷つけてしまう重大な過失だからです。さらに罰金は払い終わっても自転車事故の最近の裁判結果であるように被害者への9000万円と多額な賠償もあります。幇助罪の金額は
自転車の飲酒運転者が酒酔い運転で警察に捕まった時は、飲酒運転ほう助で自転車を貸した人は(道路交通法第65条 第2項)運転者と同じく罰金100万円以下となっています。酒を飲ませた提供者は(道路交通法第65条 第3項)少し軽い罰金50万円以下となっていて同じく高い罰金が科せられます。いずれの場合も車の罰則と同じ法律が適応されます。
罰則は何
車と同じ法律を適応されるので自転車の飲酒運転にも軽い酒気帯と重い酒酔いの2つに分かれています。アルコールの濃度が呼気1L中に0.15mg以上となる酒気帯び運転違反(道路交通法第117条二の二の三号)になります。
酒酔い運転違反(道路交通法第117条二の一号)は正常な判断、運転ができないほど酔っていて何を言っているのか分からない、真っすぐに歩けないような状態です。罰則は厳しい
意外な事ですが自転車には酒気帯違反がないので罰則もありません。「道路交通法第百十七条の二の二 第三号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められています。
「軽車両」を除くと記載されているので軽車両である自転車は酒気帯び違反の罰則を受けません。罰則がないとここで安心してはいけません。自転車飲酒運転はもっと重い酒酔い運転違反となります。この違反をすると赤切符を切られ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が決定してしまいます。