免許の点数の仕組み|更新時の違反点数・ペナルティ解説

車・ドライブ

違反者講習と初心者講習とは

違反累積点数が6点になった場合に課せられる免許の停止の行政処分の代わりに受ける特別な講習が違法者講習です。

一方、で初心者講習とは1~2点の軽微な違反の繰り返しで累積3点に達したとき、3点の違反をして繰り返して違反をしたとき、1回の交通違反で4点以上になったときに受けるのが初心運転者講習です。これは車の運転が未熟な初心者の事故を未然に防ぐ目的があります。 また、初心運転者講習には免許の種類によって、受講料金がかかります。普通免許で14,700円、原動機付自転車で9,800円、普通二輪で18,200円、大型二輪19,250円となります。また講習時間は原付が4時間でその他が7時間となります。

違反点数ごとのペナルティ解説

免許の点数の仕組み|更新時の違反点数・ペナルティ解説

交通違反には駐停車違反・追越し違反・交差点右左折方法違反・積載物大きさ制限超過などの軽い違反から、速度超過・無免許運転・酒酔い運転などの重大な違反まで様々にあります。また、違反点数や与えられるペナルティも違ってきます。

また、交通違反には駐停車違反などの「一般違反行為」と危険性・悪質性の高い「特定違反行為」があります。また、違反の内容ごとに違反点数も違ってきます。酒酔い運転の35点が最高の「一般違反行為」、運転殺人等などの62点が最高となる「特定違反行為」とでは点数に大きな違いがあります。 ここからは一般違反行為の違反点数毎のペナルティについて見ていきます。

累積により免許の停止

違反点数の制度は過去に起こした交通違反の違反点数の累積点によって、免許停止・免許取り消しの処分を受けることになります。また、駐車違反や一時停止などの軽微な違反を起こした場合はその違反から3ヶ月間無事故・無違反であれば、点数は累積点として扱われません。

ただし、これには2年間無事故・無違反であることが条件になります。

違反点数が6点になると

違反点数が6点になると、免許の停止になります。この免許の停止には過去の免許の停止や免許のの取消の処分を受けた前歴回数により免許の停止期間が変わります。過去の前歴がない人が違反点数6点になった場合は免許停止期間が30日となりますが、過去に前歴が1回あると、免許停止期間が90日になります。

また、過去に前歴が1回あって違反点数が4点になった人には免許停止期間60日間が与えられるので注意が必要です。さらに、過去の前歴が2回にあって、軽微な違反1回で2点の違反点数を受けた場合は90日間の免許停止になります。 以上のように、前歴があると、軽微な違反でも免許停止になることがありますので、車を運転する時は交通ルールをしっかり守ることが重要と言えます。

違反点数が5点は免停前?

前項でもお話しましたが、たとえ違反点数が5点でも過去3年間に、免停や免許の取り消し処分を受けた回数が1回でもあると60日間の免許停止処分になります。

3点でも免許停止はあるの?

過去3年間に免許停止や取消の処分を2回受けた人が違反点数が3点になると、120日間の免許停止になります。繰り返し何度もお話していることですが、過去3年間の前歴によっては2点でも免許停止になることもありますので、交通違反をしないようにしましょう。

違反点数を確認するには

免許の停止や免許の取り消しなどのなる自分の違反点数を確認することはできるのでしょうか。確認するには最寄りの警察署への手続きが必要になってきます。違反点数は個人情報なため、ネットなどの手続きではなく、正式な書類が必要となります。

累積点数証明書に必要事項を記載して自動車免許センターがある場合は直接窓口に提出が可能ですが、近くにない時は郵便にて郵送しましょう。こちらの累積点数証明書が警察から届くのに2週間程の期間と700円程の手数料がかかります。

青切符と赤切符とは

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違反には車を運転していて軽微な交通違反をした経験がある人は耳にしたことや、また見たことがある青切符と30Km以上のスピードの超過により違反点数が6点になるときに渡される赤切符があります。この赤切符の処分を受けると、いきなり刑事手続き扱いとなり、交通裁判所へ出頭する必要があります。

その交通裁判所で罪(スピードの超過)を認めた場合は反則金を納めることで、刑事罰にはなりません。また、そのスピードの超過を認めずに刑事裁判をするこもできますが、たとえ無罪となっても違反点数が消えることはありません。ほとんどの人が反則金を納める方法を選ぶのが一般的です。

交通違反で支払うお金

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車を運転していて、駐車禁止、スピードの違反など交通違反を犯し、その祭に支払うのが反則金です。ただ、交通違反で支払うお金には反則金以外にも幾つか種類がありますので少し触れて見ます。まず、反則金ですが、刑事手続き扱いとなり、交通裁判所へ出頭するいわゆる、刑事罰から逃れるために支払うのが反則金になります。

次に、国のお金となる罰金ですが、刑事罰が決定したことによって支払うのが罰金になります。また、罰金が払えない場合は、身柄を拘束されて、その罰金が清算されるまで強制的に働かされます。また、駐車違反を犯して、警察への出頭をしなかった場合に支払う放置違反金があります。この放置違反金を支払わなければ車の差し押さえなどの処置がとられます。

前歴が消える条件とは

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2点、3点の軽微な違反を1回でもすれば、前歴によっては免停処分になります。この前歴が消える期間や条件というものはあるのでしょうか。その条件とは、免停・免許の取り消しの期間が過ぎ、処分が終了してから、1年間無事故・無違反の運転ができていれば過去に何回も免停・免許の取り消しなどの前歴があっても、それが全部消えます。

このように見ていくと、免停・免許の取り消しの処分を受けるような前歴を作らないようにすることが重要だと言えます。

交通ルールを守って運転するように心がけましょう!

免許の点数の仕組み|更新時の違反点数・ペナルティ解説

交通違反の違反点数の仕組みや免許の停止や免許の取り消しまた、スピード違反の点数と罰金の金額などについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。

知れば知るほど、交通違反での違反点数を受けることが怖いことが理解していただけのではないでしょうか。また、免許の停止や免許の取り消しの処分を受けても、ある一定の期間無事故・無違反をすれば違反点数がなくなることもわかっていただけたでしょう。さらに、スピードの超過による罰金が高額になることなどもお話してきました。 今後車を運転する時は交通違反することなく、ルールをしっかりと守って運転するようにしましょう。
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