選挙カーに関する法律とは?
表示板の制限は?
選挙運動のために使う選挙カ-及び船舶には、立候補の届出の時に「小選挙区であれば都道府県の選挙管理委員会から」、「比例代表選挙であれば中央選挙管理会から」それぞれに交付される表示板を選挙カ-、または船舶のの前面の見やすいところに取り付けなくてはならないという決まりがあります。
選挙カーの台数制限・ポスタ-の制限は?
そもそも、先述したように候補者1人につき基本的に選挙カーは1台と決まってます。ポスターの1枚1枚は定められた規格の範囲内でなければならず、その上6枚全部で規格の範囲内でなくてはなりません。衆議院選挙の手引き181頁に記載がありますが、ほかにも「自動車の種類にも制限」があり「オープンカーは使用してはならない」、「乗車できる人数は候補者、運転手1人のほかに、乗車用腕章をつけた運動員4人まで」といった選挙カーに関しては、多くの規制があります。
自動車、船舶及び拡声機の使用
自動車に掲示できる文書図画の制限とは?
自動車に掲示できる文書図画、も決まっていて、ポスター、立て札、ちょうちんおよび看板の類、です。こんなことがまじめに条文に書いてあります。以下をご参照ください。
(文書図画の掲示) 第百四十三条
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。 一 略 二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 三以下 略 2~8略 9 第一項に規定するポスター(同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)をこえてはならない。 10 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。 出典: https://ameblo.jp/koushokusenkyohou/entry-10327794956.html |
たすきの制限は?
たすきについては、「公職の候補者が使用するたすき」は、使用してもいいことになっています。候補者以外は書いてないためつけてはいけない決まりだということが分かります。
(文書図画の掲示) 第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。 一、二 略 三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類 四以下 略
出典: https://ameblo.jp/koushokusenkyohou/entry-10327794956.html |
選挙カーがうるさいときはどうする?
今回は「選挙カーがうるさいときの対策方法」として色々とみてきましたが、結局のところ どうしても選挙カーがうるさい場合は、候補者の選挙事務所に理由を話し、演説の制限をお願いをするのもひとつの方法として挙げられます。自分が住んでいる地域に回ってきそうな候補者に対し、直接選挙事所にお願いするか、地元新聞などを活用して、○時から○時は通らないように、とお願いてみましょう。
ホームペ-ジやSNSなどにお願いするのもいいでしょう。選挙妨害にならないように注意して候補者、周辺住民、そして有権者全員にとって有意義な選挙にしていきましょう。