選挙カーがうるさいときの対策方法・時間とルール・法律

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選挙カーと事故したら?

選挙カーがうるさいときの対策方法・時間とルール・法律

事故例その1

2016年には、自民党の比例代表候補・青山繁晴の選挙カーが、大阪で派手に事故を起こした事例があります。選挙カーだからといって安全に運転されているのかと言われたら疑問です。

自民党の比例代表候補・青山繁晴の選挙カーが大阪で派手に事故をやらかす。その後、乗り換えた広報車で横断歩道に路駐で演説して大迷惑!#国に届け #青山繁晴 #この道を力強く前へ 参院選の初日に、青山繁晴の乗る選挙カーが高さ制限のある高架下で車上の看板がつかえて車輛事故。その後の対応もまずかった。乗り換えた自民党の広報車を横断歩道に路駐した状態で演説をはじめて、通せんぼ。こんな候補者には国民の代表になってもらいたくはないですね。

出典: https://togetter.com/li/990660 |

事故例その2

2012年には、当時の菅前首相が交通事故を起こしてますがいずれも軽症ですんでいます。いくら軽傷であっても巻き込まれたら大変です。

菅直人前首相が乗った選挙カーが中央分離帯付近のポールに接触。菅氏ら3人が軽傷(13日午後、東京都府中市)=共同 13日午後3時半ごろ、東京都府中市是政の交差点で、菅直人前首相(66)が乗った選挙カーが中央分離帯付近のポールに接触した。府中署によると、同乗していた女性2人と菅氏の計3人が病院に搬送された。いずれも軽傷とみられる。 菅氏は16日投開票の衆院選に東京18区から民主党公認で立候補している。府中署によると、選挙カーには菅氏ら5人が乗車。交差点で右折する際、車の右前方が高さ約80センチの鉄製のポールに接触した。 出典: https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303Z_T11C12A2000000/ |

選挙カ-が事故を起こしたら、責任はどこになるか

選挙カーは猛スピードで走ることはまずありませんし、周囲の目が常に光っているためあらかた無茶な運転はしないでしょう。だからこそ事故なんて起きるはずはない、と大半の人は思っており、考えたこともないという人の方がほとんどです。しかし上記でご紹介した選挙活動の時間を思い出してみましょう。朝の8時~夜の8時という12時間をを選挙期間中ずっと走行しているのです。いくら低速走行とはいえども運転手も疲れ、事故の確率は自然と高くなります。

実際に、2年前の衆議院選挙で民主党の管直人元首相の乗った選挙カーが自損事故を起こしています。このように選挙カーが事故を起こした場合には損害賠償の関係はどうなるのでしょうか。損害賠償責任者は運転手になるのか、それとも候補者になるのか、この問題は「運行供用責任者がいったい誰なのか」という風に言い換える事ができ、運転手とレンタカー会社は運行供用者責任があると考えられます。

事故が起きた場合の候補者の責任は?

民法715条には「使用者責任」が規定されています。選挙カーの運転手は候補者と契約をすることで選挙カーの運転しています。また、いつ、どこに、何時に行って欲しい、といった候補者の要望などを事前に把握しており、それをもとにして動きます。このように、候補者と運転手というのは「使用者と被用者の関係」にあると考えられ、候補者にも使用者責任がある、と考えられるのです。

一般的に選挙カーをレンタルした場合には、自動車保険料も支払っている事からレンタカーの自動車保険によって損害賠償が支払われる形にはなるでしょう。

(使用者等の責任) 第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

出典: http://www.car-hokengd.com/car-news/senkyocar-hiyou/ |

選挙カーの苦情はどこにするの?

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「選挙カーの苦情はどうするか」という件ですが、実際に候補者の選挙事務所に電話でお願いをした事例が紹介されていました。

◇事例◇ ある住民は自分が住んでいる地域に回ってきそうな候補者に対し、赤ちゃんの昼寝や病人がいる状況を説明して、「○時から○時の間は、選挙カーでの巡回をしないでほしい」といった内容を話したそうです。すると候補者側からは丁寧な対応があり、その時間帯に限っては選挙カーが来なかったそうです。この場合は電話とありましたが、ホームページやSNSを使ってお願いするのもひとつの方法として挙げられます。

選挙活動を妨害するのは、逆に法律違反になってしまいます。選挙カーの騒音で何かしらの問題が発生しているのであれば「お願いをする」という形でで候補者に連絡をしてみるのはアリでしょう。候補者も周辺住民や有権者に嫌われてしまうと元も子もないのでヘタに演説を行うことはなくなるでしょう。

選挙カーのシートベルトのルールは?

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選挙期間中はになると街頭宣伝のために候補者を乗せた選挙カーが至る所を走り回ります。この街宣車は一般の車と同じようにシートベルトをしなければならないのでしょうか。結論から言いますと「シートベルトはしなくてもよい」です。選挙カーで選挙期間はシートベルト着用義務が免除されます。でも、安全のためには装着したほうがいいでしょう。

運転疲れからくる事故や、周辺住民からの苦情など、思った以上に選挙活動は過酷です。
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