国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

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国税調査のポイント

国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

事前に国税調査の準備をしていても不安がある場合は、国税調査に慣れている税理士にチェックをお願いするという選択肢もあります。その時に資料の不備など、どこに問題があったのかを事前に把握しておくことで税務調査官が訪問してきた際にも慌てることなく対処ができます。

国税調査で忘れてはいけないのが、最低でも3年分の資料が必要ということです。国税調査では最低でも3年さかのぼって調査が行われるためです。申告内容など悪質とみなされると最大で7年前まで調査される可能性もあります。 8年越しで過去の問題点を調査されていきますが、国税調査で必要となる資料などが保存されていないと、国税調査で必ず問題視されてしまいます。そうならないためにも、資料の保管、もしも紛失してしまっていたら税理士に相談して対処の方法を考えておく必要があります。

書面添付制度の活用方法とは?

国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

国税調査は正当な理由がなければ拒否はできません。国税調査の調査員が訪問するのに拒否ができないのであれば、そのまま訪問までただ待っていなくてはならないのでしょうか。

実は書類添付制度というのがあり、その書類添付とは国税調査が入る前に税理士から税務署に意見陳述をすることができる制度となっています。(これは事前に通知がある国税調査の場合に与えられる制度となり、抜き打ちの場合は国税調査はやはり拒否ができません)

書類添付制度のメリット

書類添付制度の最大のメリットは、通常拒否ができない国税調査の省略ができる可能性があることです。

国税調査は原則として経営者に連絡がいきます。しかし書類添付を行っていると書類を作成した担当税理士に連絡が行くことになります。その段階で提出した書類の内容に関して意見陳述の機会が与えられます。 意見陳述の内容によって拒否することができない国税調査が、省略や短縮されます。

添付書類の内容

添付書類の書面は一定の書式があります。担当の税理士が記入して提出します。この添付書類は一定の基準を満たさないと添付することができません。

税務署に提出する書類には、担当の税理士の責任の範囲を明確化するために、どの程度関わったのかを記入します。

拒否ができない国税調査の流れ

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拒否ができない国税調査ですが、事前に連絡がある一般調査がほとんどを占めています。拒否できないのであれば、ある程度の調査についての流れを知っておくと慌てずにすみます。

1.税務署から事前に連絡がきます。 2.調査日の日程調整をします。 3.税理士と証拠書類などの内容確認 4.国税調査の当日(一般調査の場合は通常2日ほどで終了) 5.税務署での調査に内容の分析や担当税理士へ連絡(調査内容に問題がなければここで終了です) 6.修正申告書を作成(申告内容に間違いがあった場合は税務署と担当税理士とで調整を行います) 7.追徴課税の納付(修正申告書を申告後に、不足分の税金などを納めます。追徴課税などは一括が原則として決まっています。)

以上が国税調査の流れになります。拒否ができない国税調査でも大体の流れを把握しておくことでリラックスして調査を受けることができます。

国税調査の拒否について

国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

今回は国税調査の拒否はできるのか、拒否をすると罰則はあるのかなどをご紹介しました。

国税調査は任意なので拒否ができるが罰則がありました。税金を納めることは大切な義務です。所得税や法人税などをなるべく支払いたくないからと、過小に申告すると後に国税調査が入り、前の年だけではなく3年前や最大で7年前から調べられることになり追徴課税が課せられる可能性もあります。 毎年正しい数字で申告をして、もし国税調査になった場合にも拒否はできないので証拠書類の確認や税理士との相談など慌てずに対処をすることが大切です。
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