国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

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国税調査は申告した内容が正しいのかどうか疑いがあるので行う調査です。ではそんな国税調査を拒否した場合の罰則などはあるのでしょうか。

拒否した場合の罰則はあるの?

拒否した場合の罰則はあります。国税調査に来た税務職員の質問に答えなかったり、嘘の答弁をした場合や、捜査や搾取、移動の禁止など従わない者、また物件の提示や提出の要求に正当な理由がないにも関わらず拒み、提出した場合も嘘の記載や記録している帳簿を提示や提出した場合に罰則があります。

捜査官の質問や書類等の提出、提示を拒否した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

国税調査を拒否することができるのか?

国税調査を拒否したらどうなるか・拒否できるのか|訪問/罰則

国税調査は強制捜査でない限り任意捜査となります。任意捜査ということは拒否ができるのでしょうか。

国税庁や税務署の職員が、所得税、法人税、地方法人税、消費税に関する調査が必要判断されると、調査の対象者や一定の者に質問をしたり、事業に関する帳簿や物件の提示、提出を求めることができるとされています。 国税庁や税務署の職員が求めることができるという表現は、強制ではないということが言えます。では拒否ができるのかどうかというと、拒否はできます。 しかし、罰則があります。上記の罰則の項でも書いたように、質問に答えなかったり帳簿などの提出や提示を拒むと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。拒否はできるが拒否をすると罰則があります。

正当な理由がある場合

国税調査は任意調査といっても、間接的には断れない強制と同じですが実は正当な理由があれば、拒否をすることができます。

1.国税調査で抜き打ちで調査に来た場合は、身分証の提示を求めましょう。その身分証の提示がなされない、また調査員が拒否した場合などは、正当な理由として国税調査を拒否することができます。 2.抜き打ちの調査で得意先の信用を失う可能性がある場合や私生活の平穏が乱されるなど正当な理由があり、なおかつ説明に調査官が納得した場合は拒否をすることができます。

以上の2点が拒否することができる正当な理由となります。これ以外にも会計担当者や税理士が長期不在であったりした場合も断る理由になります。

国税調査を拒否したい場合は何をすればいいの?

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国税調査は正当な理由がなければ拒否をすると懲役や罰金などの罰則を科せられる可能性があることは記述しましたが、拒否したい場合は何をしたらいいのでしょうか。

訪問

一般調査などは事前に連絡があり訪問日時を決めるために、訪問してきてからの拒否は難しいでしょう。

抜き打ちの検査の場合も、できる事なら拒否をせずに調査を受けた方がいいです。なぜなら、理由もなく拒否をすると国税調査に来た調査官の心証が悪くなり、より疑われてしまい任意調査ではなく、強制捜査になってしまう可能性があるからです。 それでも断りたいのであれば、正当な理由を申し立てるしかありません。社長が不在のためや税理士が長期出張のためなど調査官が納得する理由を説明するしかありません。

国税調査を拒否できないなら何をすればいいのか

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国税調査を拒否できないですが、もし国税調査が来た場合に何をすればいいのでしょうか。事前に準備などをして慌てないようにしておくことがいいでしょう。

国税調査では必ず領収書などの証拠の資料提出を求められます。事前に資料漏れがないか確認しておきましょう。取引資料のチェックは以下のとおりです。

売り上げの証拠となる資料

飲食店などの現金商売をしている場合はレジロール紙や売り上げの伝票、領収書の控えカードでの売上があった場合の明細書などが売り上げの証拠となる資料になります。

飲食店などの業種以外の場合は、請求書や見積書、契約書や銀行通帳が売り上げの証拠になります。

仕入れや経費として使ったものの証拠資料

支払いをした領収書や請求書、納品や発注した際の伝票、契約書などです。銀行からの引き落としなどを仕入れや経費の支払いに使っている場合もあるために銀行の通帳なども証拠資料となります。

賃借面などの証拠資料

会社が資産の購入をした場合や、賃貸借がある場合、銀行などからの借り入れがある場合は契約書が証拠資料となります。

また、仕入れがある業種などでは期末に仕入れした物の在庫がある場合は、その仕入れした物の在庫表が必要になります。

注意事項

入金があるのに売り上げとなっていない前受け取りのお金や、支払いがないのに経費になっている費用などについては説明ができるように内容がわかる資料を用意しておくことが大切です。

また、源泉所得税や法人税の納付控えや会社が支払っている社会保険料の通知書も準備が必要です。
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