年金を差し押さえされた体験談・禁止制度・回避方法|いつ/通知

雑学
差し押さえ予告上には、どのような資産で、同居家族の誰の資産を差し押さえるかなどは一切書かれていません。しかし、財産を差し押さえることを着手しました、と書かれているために、差し押さえまでは秒読みの段階となります。

差押調書謄本が届く

この通知が届いたということは、すでに差し押さえがされてしまった後の状態です。この差押調書謄本とは、あなたの財産を差し押さえしましたのでお知らせします、という手紙となっています。預金口座の中にお金が入っていたのであれば、そこから年金未納分を差し押さえられているでしょう。

差押調書謄本には、何の財産をどのくらい差し押さえたかが具体的に記載されています。また、預金口座が差し押さえの対象となった場合には口座の凍結もありえるので、その口座自体からお金を引き出すことはできなくなります。

口座を差し押さえられたらどうする?

預金口座を差し押さえされてしまった場合、原則的には現金一括で未納分とそれにつく利息分を支払わない限り、口座の凍結は解除されません。しかし誠実に、そして真剣に何度も年金事務所へ足を運び相談を続けると、口座の凍結が解除される場合もあります。しかし、この場合には注意が必要です。

もし、年金事務所の職員に真剣に年金を支払っていく約束をし、その上で口座凍結を解除してもらった場合は、その約束したとおりに支払わないと再度口座は凍結され、次は完全に支払いが終わるまで二度と解除されることはありません。著しく悪質な未納者として、非常に厳しい扱いをされるようになります。

年金自体は差し押さえできない

年金を差し押さえされた体験談・禁止制度・回避方法|いつ/通知

年金の未納に関しては口座預金などから差し押さえするのは可能ですが、受給している年金そのものを差し押さえすることは原則的にはできません。これは「差押制限財産」と言われる種類の財産と見なされているためです。そのため、借金などの民事執行と言われる裁判などでの結果の差し押さえは、年金の受給金はその対象にはなりません。

ただし、国や国が管轄する地方公共団体などはこの限りではありません。

国税徴収法という抜け穴がある!

年金を差し押さえされた体験談・禁止制度・回避方法|いつ/通知

民間企業からの借金などによる民事執行では、年金を差し押さえすることはできませんが、国や都道府県、市町村からの徴収には年金を差し押さえることができます。例えば、都道府県税と滞納した場合、特定の所得があったときに所得税を納付していなかった場合など、年金から差し押さえられてしまうことがあります。

国税徴収法によると年金は給与と見なされ、差し押さえされることがあります。ただし、差し押さえられる金額には範囲があり、それにのっとって差し押さえされます。

①給与から天引きされる所得税、社会保険料、住民税の分の金額は差し押さえない ②最低生活費として本人10万、家族一人につき45,000円の加算として差し押さえない ③総支給額から①と②を引いた合計の2割分は生活費として差し押さえない

これ以外の年金は、差し押さえされてしまうということです。

全額差し押さえられることもある

年金の差し押さえは、年金が振り込まれた口座から受給金額すべてを差し押さえることができます。これは、年金が預金口座に振り込まれた時点で年金ではなく、預金であるとみなされるためです。預金は差し押さえの制限とはなりません。ですから、年金が本来は差押制限財産であっても預金口座に振り込まれてしまえば、全額差し押さえることができるようになります。

これには充分に注意が必要でしょう。
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