老人なのに年金がもらえない人の対処方法・若者の将来|障害年金

雑学

高齢者だけど年金がもらえない時はどうしたらいい?

老人なのに年金がもらえない人の対処方法・若者の将来|障害年金

年金は25年間払い続けなければもらえないでしょう。ただし、もし所得が少なく年金を納付することが困難な場合には、正式な方法として年金事務所へ免除や一部免除の申請をすることで受給資格期間と認められることになります。高齢者になったときに受け取る金額は少ないですが、全くもらえないというわけではありません。

しかしこの免除申請をしていなかった場合、未納という扱いとなり、この時期は受給資格期間には含まれません。未納が長く続き、その後年金を納付したとしても25年に満たない場合にはもらえないでしょう。 では、未納状態が続いた結果納付期間が25年満たず、無年金状態となってしまった人についてはどうしたら良いのでしょうか。 ここからは、無年金の人のための対処法をご紹介していきましょう。

無年金の高齢者はどうしたらいいのか?

年金は基本的に25年間納付していないともらえないですが、その25年に満たす方法がいくつかあります。もし何年も納付し続けているにもかかわらず、25年に満たないという理由でもらえないのは損をしてしまうので、いずれかの方法を使って受給資格を得ましょう。自分の納付期間がよく分からない場合には、年金手帳を用意の上年金事務所へ問い合わせることをおすすめします。

では、もらえない時の具体的な対策を見ていきましょう。

後納制度を活用しよう!

年金制度には、後納制度というものがあります。これは5年前分をさかのぼって年金の納付をできるというシステムです。もし以前の年金で納めていない時期があるなら、この後納制度を活用して25年に満たすようにしましょう。後納制度を使うと、受給できる年金額が増え、納付期間を増やすことでもらえない状況を避けられます。

任意加入制度を活用する!

65歳になったときに25年に満たないときは、任意加入と言って任意で加入することができます。60歳になった段階で年金額を増やしたい人も加入できますが、65歳のときに25年に満たない場合には年金をもらえないため、受給資格期間を満たすために加入することが可能です。この制度を使うことで、年金の納付期間を実質増やすことができるため、受給資格を得られます。

ただし、任意加入制度はコンビニでの支払い方法ではなく、原則として口座振替となりますので銀行口座を用意する必要があります。

法改正で受給資格期間が10年に!

現在、法改正のために10年の納付期間のみで年金のもらえない状況をクリアでき受給できるようになりました。しかし、これは全く安心できる制度ではありません。というのも、10年の納付期間で得られる年金額はごくわずかだからです。25年納付した人の年間の年金額は70万円を超える金額ですが、それに対して10年の納付期間の年間の年金受給額は20万円ほどとなります。

計算すると月額16000円ほどの年金額しかもらえないということです。そのため、10年の納付期間しかなくても、後納制度や任意加入制度を活用して納付することで、受給額自体を増やすことをおすすめします。

生活保護という方法も

10年にも満たない、現在においても後納も任意加入も難しい場合には年金はもらえないので、生活保護を申請するしかないでしょう。

生活保護を申請するためには、まず住んでいる地域の区役所などへ行く必要があります。そこで相談し申請書を受け取り、それを提出して初めて審査が始まります。しかし審査されたとしても、生活保護の基準を満たさなかった場合には生活保護受給とはなりません。 しかし、年金がもらえない状態などを訴えることで考慮の材料としてくれることはありますので、無年金のために生活が苦しいこと、年金の後納や任意加入が経済的に難しいことなどを詳細に伝えましょう。
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