自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

車・ドライブ
赤切符とは重い違反に対してだけ切られます、切られたら裁判所にいき判決を下され前科も付きます。初回では罰金で済みますが何度も行えば交通刑務所に行く事になります。

自転車で飲酒運転して捕まった人はいるのか?

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

結論は「いる」です。しかし余程の事をしなければ無いと言えます。酒を飲んでいても普通の状態で自転車を運転していれば警察に呼び止められるのはまず無いと言えます。しかしフラフラして運転している、大声で騒いで人に迷惑を掛ける、事故を起こした時など特に目立つようだったら警察官が声をかけて来るでしょう。

けれど普通の警察官が酒気検査機を持ち歩いているとは常識的に考えられません。例えかなり酒の匂いがしても、自転車を押して行きなさいとか口頭で注意するだけにとどまるはずです。しかし泥酔状態の酒酔い運転は逮捕される可能性があります、ただ泥酔状態で自転車を運転できればですが。

捕まる条件は

泥酔しているだけならただの酔っ払いで道路交通法には何も関係が在りません。電車で酔っぱらって寝ている人、中には道路で寝ている人もいます。だからと言って警察は逮捕しません、せいぜい1泊止めて保護する程度です。自転車を運転して初めてこの道路交通法に触れるからです。

自転車の酒酔い運転で重大な過失、人身事故を引き起こした場合のみ逮捕された事例はあります。反対に人に迷惑を掛けなければ捕まることは今の道路交通法ではありません。しかし飲酒運転が危険を引き起こすのは誰が見ても歴然とした事実なので、これから法律や条例の整理と引き締めはあっても緩和の傾向はないといえます。

自転車の飲酒運転と免許の関係はあるの?

自転車に乗るのに運転免許証は必要ありません誰でも乗れます。最近まで自転車の飲酒運転違反により自動車免許に影響を及ぼす事はありませんでした。しかし運転免許証を持っていて自転車の飲酒運転をした場合、過去の事例で免許停止があります。

本当に処罰された

2015年6月1日から愛知県警が自動車運転免許証を持って自転車で酒酔運転した場合最高で180日間の免許停止処分にすることを決定しました。そして酒酔運転で人身事故を起こしたら1発で免許停止です。これは愛知県だけの話なので条例が無い他の都道府県には適応されません。県により条例の差があるようですがこの先厳しくなる傾向は間違いありません。

今のところほとんどの都道府県で自転車の飲酒運転違反で自動車運転免許証は関係在りません。しかし自転車の飲酒運転など悪質な場合は道路交通法103条の1項-8号の「運転の危険性」という内容で免許停止になる可能性があります。結論は自転車の飲酒運転が自動車運転免許に関係あります。それは重大な過失さえ犯さなければが前提になります。

点数はどうなる

先にも触れましたが自転車には自転車運転免許はありません。だから免許制度自体がないのですから点数が引かれることは絶対にあり得ません。しかし自動車運転免許に対してはどうでしょうか?まだどこの都道府県でも自転車の飲酒運転違反で自動車運転免許証の点数は減点されていません、上記で述べた免許停止はあるのですが。

自転車は軽車両で運転資格は必要ありません。小さい子供でも高齢者でも誰でも乗れる日常的な気軽な乗り物です。一部の人達がマナーやルールを守らない事が問題視されていますが自転車免許制度の話は持ち上がってきていません。それの代わりに自動車運転免許証所持者は対象になり自転車での過失も現行の点数制度を取り入れる可能性はあり得ます。

自転車で事故した時に飲酒していたら捕まるの?

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

大抵の場合、自転車の飲酒運転をしていても捕まることは在りませんが事故を起こしたら事情は全く違います。まず相手がいるのか居たら人身か物損かでも変わってきます。

自爆は

相手がいない自爆事故であれば自分が痛い思いをするだけで社会的責任はありません、道を歩いていて道で転んだのと同じです。しかし骨折など大きなケガをする、自転車が壊れるという損害はありますが捕まることは在りません。

大事になる事も

相手がいたら大変な事になる可能性があります。飲酒運転でなくても事故を起こせば責任が発生するのですが飲酒運転なら道路交通法で車と同じ飲酒運転違反の罰則があります。自転車での物損だけなら逮捕はまずありませんが、複数の車が絡むなど重大事故を引き起こせば状況しだいでどうなるかわかりません。

人身事故で相手が大けがをした時はその場で逮捕される可能性があります。そしてまず間違いなく刑事裁判の被告人になってしまいます。
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