自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

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自転車の飲酒を検問している時に検挙された場合捕まるの?

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

初めての自転車の飲酒検問は2015年3月11日に大阪で行われたことがニュースで伝えられました。その時は実際に60人に対して口頭指導や警告が行われたのですが逮捕者はいませんでした。このことから今の所自転車の飲酒検問ではたとえ飲んでいても捕まる事はないと言い切れます。

酒酔いと酒帯の境

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

自転車で飲酒したときの罰則で記述しましたが自転車の飲酒運転には酒気帯び運転違反はありません。警察官は酒気帯び運転者には基本的に現場で口頭注意、警告で済ませてしまい、酒酔い運転者は逮捕が原則ですがこの判断が難しいところです。

どこまで酒気帯び

たとえばお酒に強い人がかなり飲んでいて飲酒検査で酒気帯び運転の規定値の呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上を大幅に上回っていてもしっかりとしていれば酒酔いとはならずに酒気帯び運転になります。呼気中のアルコール濃度は判断基準にはなりません。車を運転していたら完全に酒気帯び運転でつかまりますが自転車だとただ口頭で注意されるにすぎません。

どこから酒酔い

しかし反対に極端にお酒に弱い人が指に付けて舐めただけでベロベロになっていたら、仮にそこまで酒に弱い人は酒酔いではなくアレルギーなどの病気だったらどうなるでしょう。当然飲酒検査をしても違反の呼気1リットル中の規定値のアルコール濃度が検出されないはずです。現場の警察官は酒酔い運転と判断できるのでしょうか難しい問題です。

もしも酒酔い運転と警察官が判断したら赤切符を切る結果、切られた者は裁判所に行き前科者になります。警察官の判断一つで重大な事になるからです。

検問は通過できるの

飲酒運転の検問をしていたらまず警察官は自転車の停止を申し出ることから始まります。誰が見ても明らかにふらついている、真っすぐに運転していないなどの不審な行動をしていなければ任意なので言い訳がましくない正当な理由があれば拒否できます。例えば家族が病気だとか緊急の事などです。

拒否できるのはここまでで呼気検査を求められる時点では拒否できません。呼気検査は任意ではなく強制です。拒否すれば呼気検査拒否罪と言う罪になり(道路交通法118条の2)3か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。もし逃げたらどうでしょうか? 余程後ろめたい理由がない限り自転車の飲酒検問から逃げる人はまずいはずです。ですが逃げたら逃げ得で罰則はありません。しかし警察は何かあるから逃げたと思い必至で探すはずです。だからもし捕まった時は警察の印象もかなり悪くなっていて優しい対応は期待できなくなります。

自転車の酒酔い運転違反は講習で免除される?

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

勘違いすると困るので結論は刑事処分を免れる制度ではないということです。3年前の2015年から施行されている「自転車運転者講習制度」があります。危険な運転を何度も繰り返す14歳以上の自転車運転者のための制度です。一時停止場所での違反、信号無視が原因の交通事故などが対象で3年以内に2回以上捕まった時に公安委員会が受講命令を出す講習です。

受講命令は無視できるか

強制のものなので受講しなければ5万円以下の罰金が科せられます。14の危険運転行為が対象で自転車の酒酔い運転も対象になっています。注意しなければいけないのが決して救済制度ではありません。違反は違反で罰則を免れる制度ではないということです。

講習の趣旨は

日本の法律は規則ですから守りなさい、しかし規則を破ってしまったのなら仕方在りません償いなさいが基本的になっています。 ルールやマナーを守らない自転車運転手に自覚してもらい、あくまでも自転車による交通のトラブルを減らし自転車と自動車、歩行者とが安心して通行できるようにするという趣旨からです。

自転車の飲酒運転はやめましょう

自転車で飲酒したときの罰則・罰金の金額・捕まるのか

自転車の飲酒運転は重大な犯罪の1つです。もし自転車傷害保険などに加入していて事故を起こした場合でも保険金は支払われません。道路交通法で禁止されている行為なので100%に本人に過失があるからです。全ての賠償は自己負担しなければいけません。

お酒は大人になれば飲む機会も増えます。付き合いもあります、家族で食事に行っても飲みます、美味しいしみんなで飲んでいれば楽しいのですから。しかし悪いと分かっている自転車の飲酒運転をする必要はないはずです。 使い古された言葉ですが1番覚えやすい端的な言葉が「飲んだら乗るな」でしょう。
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