サンダルで運転するのは違反なのか?
サンダルで運転したことはありますか。脱ぎやすくて履きやすいサンダルですが、サンダルで運転すると違反になることがあります。しかし、クロックスなどサンダルによっては違反にならないものもあり、判断が難しいです。サンダルで運転すると、どのように危険なのか、または罰金はあるのかなどご紹介します。
危険
サンダルで運転すると危険なことがあります。どのようなことが危険なのでしょうか。いくつかご紹介します。
マットに引っかかる
サンダルで運転すると、フロアマットにサンダルが引っかかる危険があります。サンダルで引っかかると誤って運転してしまう可能性があります。そのようなサンダルでの運転は控えた方がいいです。
脱げやすい
先ほどサンダルは脱ぎやすく履きやすいと言いましたが、脱ぎやすいサンダルだからこそ運転が危険なことがあります。運転している最中にサンダルが脱げそうになったら、それに注意がいってしまって運転を誤る可能性があります。
また、サンダルが完全に脱げてペダルの間に挟まってしまう危険もあります。そうなると、ペダルが効かなくなってとても危険な状況になります。脱げやすいサンダルの場合は運転をやめた方がいいです。滑る
サンダルで運転していると滑る可能性があり、危険です。ペダルを踏もうとして滑ってしまいますと、予期せぬことに動揺し運転を誤ってしまいます。アクセルとブレーキをしっかり把握して運転することは大事なことですので、滑るサンダルでの運転はやめた方がいいです。
罰金
道路交通法
道路交通法には明確にサンダルの運転が違法とは書いてありません。しかし、ブレーキその他の装置を確実に操作することができるものを履いて運転しなければなりません。違反すると罰金の対象になります。罰金について、道路交通法は次のように定めています。
(安全運転の義務) 第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
第一一九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
道路交通法施行細則
先ほど道路交通法についてご紹介しましたが、県によって定められている道路交通法施行細則は異なってきます。
例えば、広島県でしたら道路交通法施行細則に、サンダルという言葉を明記して禁止としてあります。新潟県は木製のサンダルと明記し禁止しています。 まずは、自分の住んでいる県の道路交通法施行細則をしっかりと確認してみるといいです。サンダルで運転するときのかかと
サンダルで運転すると危険で、罰金を科せられる事もあるとご紹介しましたが、そもそもなぜそのような事が起こるのでしょうか。その要因はサンダルのかかとにあります。
サンダルはスリッパのようにかかとが固定されていないという物もあります。ですから、運転していて滑って運転を誤ってしまうことがあり違反となることがあります。その反対で、かかとがしっかりと固定されているサンダルでしたら、違反にならないこもあります。かかとの紐
かかとに紐やストラップがついていたり、かかとが固定されているようなデザインのサンダルは違反になりません。いくらかかとが固定されていたとしても、高すぎるヒールですと運転する上で危険とみなされて違反になる場合があります。ですから、かかとの紐があるから完全に大丈夫とは言い切れません。
運転用のおすすめのサンダルとは?
かかとが固定されていたりなど、サンダルでも違法にならないものもたくさんあります。運転する時におすすめのサンダルはどのようなものがあるのでしょうか。脱ぎいだり履いたりがしやすいだけでなく、デザインもおしゃれだと運転が楽しくなります。ブランド別にいくつかご紹介します。