交通事故の慰謝料
交通事故に遭うと骨折などのケガを負ったりします。それによって入院や通院が必要になったり、仕事ができなくなってしまう場合もあります。そのような事態になったときは、加害者に対し、慰謝料を請求することができます。
この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法、骨折の場合や後遺障害があった場合、死亡した場合など状況ごとの慰謝料、主婦や子どもの慰謝料などについてご紹介していきます。交通事故での慰謝料を計算する基準
交通事故での慰謝料を計算する基準は3つあります。1つ目は、自賠責保険から支払われる慰謝料を計算する際に用いる「自賠責基準」、2つ目は任意保険会社による基準「任意保険基準」、3つ目は慰謝料の交渉を弁護士に依頼した際に基準となる「弁護士基準」です。
ではまず、最低限の補償となる「自賠責基準」で計算される交通事故の慰謝料について、説明していきましょう。自賠責基準での交通事故慰謝料の計算
自賠責基準とは、自賠責保険による支払い基準のことです。自賠責基準の慰謝料は、「傷害による慰謝料」「後遺障害による慰謝料」「死亡による慰謝料」、この3つと定められています。「傷害による慰謝料」とは、交通事故によって、ケガを負った場合の治療費を補償する慰謝料のことです。この慰謝料の計算について説明していきます。
入通院慰謝料の計算式(入通院日数の求め方)
交通事故によって被害者が負傷し治療を行った場合、入通院慰謝料を請求することができます。自賠責保険で補償できる入通院慰謝料は、1日4,200円までとなっています。これに入通院日数を掛けると入通院慰謝料が計算することができます。しかし入通院日数には、2つの計算式があります。計算された日数の少ない方が、入通院日数となります。
入通院日数の計算式は「入院期間+通院期間」と「実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に通院した日数)×2」の2つあります。この2つを計算して、より日数の少ない方が入通院日数となります。入通院日数の計算
例を用いて、入通院慰謝料を計算してみましょう。1月1日交通事故に遭い、1月30日まで入通院をしていたとします。この場合治療期間は30日(1日~30日)です。では、実治療日数で計算した入通院日数も求めてみましょう。
実際に入通院した実治療日数が10日の場合、「10×2=20」となります。30と20では、20の方が少ないためこちらの数が適用され、入通院慰謝料は「4,200×20=84,000」となります。 ですが、入通院した実治療日数が20日の場合、「20×2=40」となり、治療期間30日の方が少ない数となります。その場合は治療期間30日の方が適用され、入通院慰謝料は「4,200×30=126,000」となります。通院の交通費請求
交通事故によって負傷し通院が必要となった場合、加害者に対し交通費を請求することができます。交通費の請求は、交通事故によって生じた交通費の実費を合計するという計算方法で行っています。この請求は通院の度に行うことも可能です。
ただ自賠責基準では、「通院費は、必要かつ妥当な実費とする」と定められています。具体的に説明していきましょう。タクシー代は請求できる?
通院に最も利用しやすいのがタクシーです。しかしタクシーは、自賠責基準では、交通費として認められない場合があります。自賠責基準での交通費は、「必要かつ妥当なもの」と定められています。そのため、タクシー代は「傷害の程度、年齢、公共交通機関の便」によって、交通費として認めれるかどうか判断されます。
例えば、足の骨折、高齢、公共交通機関が1日に数本しか運行していないといった場合であれば、タクシー代も交通費として認められるでしょう。タクシー代を請求する際は、領収書が必要です。捨てないようにしておきましょう。バスや電車などの公共交通機関の交通費
バスや電車などの公共交通機関を利用した場合の交通費計算は、「自宅の最寄駅から治療病院の最寄駅までのバスや電車の往復代×実通院日数」となっています。バスや電車に複数のルートがある場合は、所要時間や金額から最も合理的なルートの金額が、交通費となります。
ただし、治療病院が通勤先の途中にあり、治療病院へ通うのに定期券を使った場合は、交通事故の交通費として請求することができません。交通事故の交通費として請求できるのは、実際に交通費を支出した場合のみとなります。