道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

車・ドライブ

道路交通法による自転車での制限速度は存在するの?

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

通勤や通学での移動手段である車両には、いくつかの種類がありますが、主に自分で運転するものとして、自動車、原付きバイク、自転車が一般的な車両となります。自動車や原付バイクには、制限速度がありますが、自転車にもあるのでしょうか。

自転車は、免許制度を設けているわけでもなく、普段から気軽に使える移動手段となりますので、子供を乗せたり、また車両からからだが露出していることもあり、運転する際は注意が特に必要となります。今回は自転車にまつわる制限速度やルールについて知っておきましょう。

意外と知らない道路って一体誰のもの?

「道路」とは、いくつかの種類からなる道のことを言うのですが、イメージできる全ての道路を、道路と考えるのが分かりやすいといえます。

詳しくは、道路交通法によるところ道路法第2条や、道路運送法に規定されている自動車道のことをいい、それ以外にも一見道路か、道路じゃないかの判断がつかなくても道路とされる一般交通の用に供するその他の場所というのがあります。 道路を管轄しているのは、国土交通省ですが、農林水産省が管轄する、農道や林道も一般交通の用に供するとなれば、道路ということにもなります。また、公園、地下道、広場も、みんなが使う公道となりますので、道路といえます。私道という、個人や団体が所有権を持つ道があるのですが、これも条件によっては道路となることがあります。

公道は使ってもいいと思ってていいのか?

公道とは、国や都道府県、市町村などの地方公共団体が所有している、道路のことをいいます。これはつまり、道路交通法上の道路ということになります。車道や、自転車専用道路、通行専用道路なども含まれます。広い意味では、道路交通法上の道路は全て公道と言ってもいいでしょう。

公道は私道とは、反対の意味を持ち、私道は所有権を持っている人が、その道路を使っても良い範囲や使う方法などを決めるのに対して、公道とは、主にみんなが一般的に通常の生活をするにおいて使えるような道路のことをいいます。

私道は、誰の持ち物なのか?

公道の反対の意味を持つ、私道があります。私道には、所有権を個人や団体が持つものもあれば、国や市区町村がもつ、私道というのもあります。

歩道を自転車で走ってはいけないって本当?

歩道とは、歩行者が安全に通行できるように、歩行者専用に作られた道路のことをいいます。歩道が道路という区分に含まれることは、ご存知でしょうか。車道の横に歩行者専用として一段高く作られたものもあれば、歩行者専用道路として車道とは離れたところに作られたものもあります。

自転車で歩道上を走ることがある場合に気を付けてほしいことは、自転車は歩道と車道が分かれているところでは、車道を走らなければならないとされています。しかし、運転者が13歳未満であったり、70歳以上であることや、身体に障害があるなど、特別な事情がある場合は歩道での自転車通行が可能であります。
タイトルとURLをコピーしました