交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

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交通事故の弁護士費用相場とは?

交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

交通事故の弁護士費用として、まずは、法律相談料がかかります。法律相談料とは、弁護士に交通事故の問題を相談するときにかかる費用のことです。弁護士には、事件を依頼する前提としてまずは相談をしなければなりませんが、その際にはこの法律相談料がかかってきます。

その後、交通事故の弁護士費用の相場は『着手金無料、報酬金は20万円+損害賠償額の10%』または、 着手金を無料としない『着手金20万円、報酬金は損害賠償額の10%』が必要となります。着手金を先にもらうか成功報酬に含めてもらうかの違いで、どちらの場合も総額は同じとなります。 それか、自分か交通事故の相手の損害保険についている、弁護士特約というものを使って(大体300万まで)弁護費用にするかです。法律相談料も着手金、報酬金も、日当や実費もすべて弁護士特約でまかなうことができます。

おすすめの安い交通事故に強い弁護士事務所

交通事故に強い弁護士事務所はここです。

交通事故の外資系保険会社も含めて多くの保険会社との豊富な交渉実績がありますし、後遺障害等級の認定実績も多くあります。 〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目8番地新一ビル1101号室 四ツ谷駅 徒歩5分

交通事故の対応に関する経験と知識が豊富な弁護士やスタッフが在籍していますので、迅速かつ適切なアドバイスをもらうことができます。 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-2 VORT平河町9階 永田町駅 徒歩2分

交通事故の相談では、事故の怪我の治療終了後からしか相談を受け付けない事務所もあります。交通事故で怪我をした場合、まだ治療をしているときからサポートをしてもらえます。 〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目5−7エミナンス九段 5F 市ヶ谷駅徒歩10分 九段下駅徒歩12分

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交通事故の弁護士費用は誰が支払うのか?

弁護士費用特約というものがあります。弁護士費用特約とは、交通事故などで被害に遭ったとき、依頼した弁護士の相談費用、示談交渉費用、訴訟費用などが保険で補償される特約です。

あなた(被害者)が掛けている保険で交通事故の弁護士費用が補てんされます。(弁護士費用が特約の上限額を越える場合など、自己負担が発生することがあります)あなたかご家族が加入している自動車任意保険から支払われます。 ※家族の保険つけている弁護士特約でもご利用いただける可能性があります。

<自動車&損害保険の弁護士特約をご確認ください> •あなたが加入している自動車任意保険 •ご家族が加入している自動車任意保険 •事故時に同乗していた他人名義の車の自動車任意保険 ※家族の保険でもご利用いただける可能性があります

交通事故の弁護士費用を相手や加害者に請求することはできるのか?

交通事故では、相手に弁護士費用を請求できる場合があります。交通事故を解決する方法としては、示談交渉、ADR(裁判外紛争処理)、裁判の3種類になります。このうち、正式に相手に弁護士費用を請求できる方法は裁判だけです。示談交渉、ADRともに、被害者が自分で弁護士費用を負担しなければなりません。

ただし、被害者やその家族が加入する自動車保険に弁護士特約がついている場合には、弁護士費用を保険会社に請求できます。弁護士費用を請求できる場面としては、裁判を起こす場合と弁護士特約がある場合の2種類があることを基本として理解してください。

弁護士費用計算方法

交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

一般の弁護士事務所の弁護士費用の計算方法はこうです。

経済的利益                  着手金         報酬金 300万円以下の場合             8% 16% 300万円を超え 3000万円以下の場合  5%+9 万円      10%+18万円 3000万円を超え 3億円以下の場合    3%+69 万円      6%+138万円 3億円を超える場合             2%+369 万円     4%+738万円

出典: https://%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%A7%A3%E6%... |

過失相殺

交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

過失相殺(かしつそうさい)とは、被害者が損害賠償請求をするとき、被害者にも過失があった場合、裁判所が被害者の過失に応じて損害賠償額を減額することを指します。交通事故では、事故当事者の過失割合によって、被害者の、加害者に対する請求額が減殺されます。

すなわち、被害者は、交通事故によって被った損害を、加害者(通常は加害者の加入する保険会社)に対して請求することになりますが、被害者側にも事故に対する過失がある場合には、当該過失の程度に応じて請求額が減殺されてしまいます。
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