交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

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後遺障害は「後遺症」の中でも特に「労働能力の喪失を伴う」後遺症のことをいいます。つまり、後遺症の中には「後遺障害」と「後遺障害に至らない後遺症」とがあるということです。後遺障害慰謝料は、等級が認定されたものに対して支払われるものであるので、もし非該当であった場合は後遺障害慰謝料を支払ってもらえません。

後遺症の慰謝料の3つの基準

慰謝料金額の相場には、基準があります。

1つ目が、法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている自賠責保険で決められている「自賠責基準」。2つ目が、加入が強制ではない任意保険が独自で定めている「任意保険基準」。3つ目が、弁護士が代理して交渉する場合に採用する「弁護士基準」。慰謝料金額の相場は、これら3種類の基準で大きく異なります。 最も高い「弁護士基準」を行いたい場合は訴訟という形となります。もっとも高い慰謝料金額の相場が設定されている基準が「弁護士基準」であり、もっとも低いものが「自賠責基準」となっています。「任意保険基準」による相場は公開はされていませんが、「弁護士基準」と「自賠責基準」の中間とされています。

その場合の弁護士費用

交通事故で訴訟をして、判決までいく場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。

「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。

家族の保険に入っている場合使用できる交通事故の弁護士費用特約の相場とは?

交通事故の弁護士費用相場・加害者に請求可能か・計算方法

交通事故での弁護士費用特約の適用範囲を考える上で理解すべきものとして「記名被保険者」という用語があります。自動車保険の証券に被保険者として記載されている人のことです。多くの場合は、保険契約者と一緒です。

記名被保険者の同居の親族であれば、弁護士費用特約を利用できる。「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族を指すそうです。血族とは、血縁関係のある親族をいい、6親等の「またいとこ」まで含まれます。姻族とは配偶者側の親族をいい、3親等のおい・めいまで含まれることになります。ただし、記名被保険者と同居していることが適用条件であることに注意が必要です。

弁護士費用特約の相場は?

弁護士特約をつける損害保険会社には、代理店を通して営業を行う代理店型と、インターネットや電話を通して営業をする通販型の2つに分かれます。

代理店型の大手損保A~Cの保険料は、年間1900円、3000円、2900円とばらつきがあり、通販型の損保D~Fの保険料は、1570円、2760円、3000円という結果でありました。 弁護士費用特約の保険料は、保険会社によってばらつきがあるが、1570円~3000円が保険料の相場であることが分かりました。 出典: https://%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%... |

交通事故のために弁護士特約には入っておくといいでしょう

最近は、相談料無料・着手金無料などの弁護士事務所もありますので、交通事故にあったら相談してみるのもいいでしょう。交通事故の弁護士費用を抑えるためのポイントとして、弁護士特約を利用する方法があります。 弁護士特約を利用すると、限度額までは弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、被害者自身が負担する費用がなくなります。

法律相談料も着手金、報酬金も、日当や実費もすべて弁護士特約でまかなうことができます。弁護士特約の限度額は300万円似設定されていることが多く、これに入っていたら、交通事故での低額な物損事故の場合や後遺障害のない小さな人身事故でも躊躇することなく弁護士に依頼することができます。ので、損害保険か生命保険には弁護士特約をつけておくといいでしょう。
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