車庫法違反はこう通報しよう!
日本のほとんどの地域では車を買う際に駐車場を確保していないと、車を登録することができません。つまり、車庫がなければ買えません。そのため、車の所有者は必ず車の保管先を確保した上で車購入の手続きに入ります。
ところが、稀にこの車庫の確保をしない、いわゆる「車庫飛ばし」をしてしまう所有者もいます。登録時だけでなく、引っ越した場合などに意図せず起こることもあるので、より注意が必要です。 こういった車庫に関する法律を簡単には「車庫法」と呼びます。車庫法の違反は車庫飛ばしだけでなく、駐車違反に重なるものもあります。そのため、知らなかったでは済みませんので、必ず車を持っている人は理解し、遵守するようにしましょう。 ここではそんな車庫法について、一緒に学びましょう。そもそも車庫法とはなに?
車庫法は正式には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という名称になります。これは車の保管場所である車庫や駐車場の確保や、一部の駐車違反などに関係する法律になります。
地域や車種によって定められている内容は違いますが、多くで車庫があるという車庫証明を取得しない限り、車購入もできません。ですので、車庫法のうち車庫飛ばしで違反している場合、意図的であると見られることが多くなります。 そして、自分では意識せずに車庫飛ばしをしているケースもありますので、その点は注意しておかなくてはなりません。引っ越しなどで住居や駐車場が変わったときに、うっかり忘れて起こってしまいます。そのケースは下記の場合です。うっかり車庫飛ばしをしているケース
・引っ越して駐車場が変わった ・借りていた駐車場を変える必要があった ・同じ駐車場のまま自宅住所が変わった ・引っ越しなどで駐車場が自宅から2km以上離れた ・個人売買で人から直接買った/譲ってもらった
違反者の通報はここに連絡する
うっかり車庫飛ばしをしていた場合、できるだけ速やかに届け出を行ってください。ただ、この場合、人に迷惑をかけているわけではないですし、ほかの人からは車庫法に違反しているとはわかりづらいです。そのため、車庫飛ばしで通報されることはほとんどありません。
車庫法違反で起こりうるのは、違法駐車をしているときです。普通の駐車違反は道路交通法で取り締まりに遭いますが、車庫法に抵触する場合もあります。 それは車庫ではなく路上を駐車場代わりにし、長時間、道路に車を停めておくことです。もちろん通報する側はそれを証明する必要がありますが、最寄りの警察署に通報すれば、警察官が確認し、車庫法違反ならそちらで罰則を与え、証明できない場合は駐車違反で取り締まります。車庫法を違反したらどれくらいの罰金になる?
正直、車庫法違反で刑務所に入ることはまずないと言っていいです。悪質だった場合などはその限りではありませんが、そこまで厳しいものではありません。ですので、車庫法違反で起こりうる罰則と言えば罰金刑になります。
では、車庫法ではどれくらいの罰金が科せられるのでしょうか。調べてみました。車の場合はこれだけかかってしまう
車庫法で通報される場合、多くが駐車違反として近隣に迷惑をかけている場合です。そのケースではどれくらいの罰金が科せられるのでしょう。また、車庫法においては駐車スペースを確保していない、あるいは車庫証明の内容変更を届け出ていない場合にも罰金がかかります。
それぞれのケースでかかってくる車庫法に関する罰金はどれくらいでしょうか。下記で確認してみてください。