国際法とは
国際法というのはいわゆる「国際公法」のことで、「各国それぞれにおいて制定された法律に基づき、何らかの犯罪が起きた場合に、その件についてその一国の法律を基準として裁く法律」のことを意味します。
つまり、「A国で起きた犯罪や事件についてはA国が主導して裁定する」という法律のことを意味合いに持つため、たとえその犯罪や事件がB国の国民によって行なわれていたとしても、その犯罪や事件はA国の法律の下で裁かれるという規定となります。 これは主に国際間の秩序を保つために取られている法であり、他国不干渉の規約や国際間でのバランスを図るための措置へとつながる背景を持ち、一国が独裁によってすべての国民を裁定するということが起きないよう配慮された法律となります。違法性阻却事由とは
違法性阻却事由というのは具体的に「違法」と「阻却」、またそれらの案件に関わる「事由」について説明している言葉であり、その意味合いは「たとえ犯罪の容疑や嫌疑をかけられた場合に、正当理由をもってその容疑や嫌疑を払いのける(阻却する)ことができる人権を護る根拠のこと」を言い、主に名誉棄損などで訴えられる正当防衛の証明に起用されます。
この違法性阻却事由というのも実は先述しました「国際法」において課題になっており、「国家間において法律の制定のあり方に相違があるため、一国において犯罪と見なされる行動でも、他国では裁かれない・裁くことができない」というケールが頻発する可能性が出てきます。違法性阻却事由の簡単な説明
先述において少しむずかしい感じで違法性阻却事由についてご紹介しましたが、つまり違法性阻却事由というのは「国家間の法律の違いによって正義が変わってしまう」ということにより、正確な裁定ができないことに課題が認められています。
たとえばA国で麻薬の密売をした人がいて、その人の行動はA国においては重犯罪であったとしても、B国では麻薬の密売が軽犯罪であるため、その人がB国にいた場合(あるいは国籍を移して場合)では、その人は軽犯罪として裁定されることになります。 またこの逆のケースもあり、たとえばA国では「患者を安楽死させることが犯罪」とされていた場合でも、B国では「安楽死は合法である」と認めていた場合、その安楽死させた人はB国おいて合法手段による措置をしたと見なされ犯罪には問われません。国際法の違法性阻却事由の判例
先述しましたように、国際法における違法性阻却事由の存在によって実に多くの課題が浮き彫りになっており、特に犯罪に関する事柄や安楽死の合法性について、あるいは死刑制度の撤廃か存続かなどについても、多分野で物議をかもす結果を見ています。
この違法性阻却事由というのはそもそも「刑法や民法によって不正に裁かれた人がいた場合、その人の正当防衛性を正しく立証するために敷かれた法律」であるため、人権を護るための法として見られる場合が一般的です。 しかし、先でもご紹介したように「国際間において法律のあり方や人権基準がまちまちであること」が災いして、(先述の)A国とB国の例のように、国によって「人権のあり方・法の裁き方」などにも相異が見られる結果となっています。