国際法の違法性阻却事由の判例・錯誤・意味と内容|名誉毀損

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安楽死問題については世界的に注目を集める項目であり、全世界での医療関係職種に携わる企業などはこの「安楽死問題」について早期の解決策を期待しています。この安楽死問題を考える場合、必ず「延命措置の必然性」という事柄が問われますが、この延命措置を行なう場合は「家族の意向」と「患者本人の意向」の両方が合流して初めて解決されます。

しかし、患者のうちには意思疎通が困難な場合(会話ができない場合)や、認知症などによって正しい判断・理解ができない場合があり、その場合に「延命措置の必要性」をどのように把握すればよいかということが課題となります。 この安楽死問題についてはいまだに解決していません。この場合の違法性阻却事由の凡例は特に、安楽死を施した病院側・医者側に訴えられる内容となり、いくら「安楽死をさせた行動の正当性」を主張した場合でも、必ずその訴えが受容されるということはありません。

飲酒

飲酒運転による事故、飲酒によって正しい判断ができない際に起こした犯罪など、飲酒によって騒がれる犯罪の実証の仕方にもいろいろと課題が見られます。この飲酒によって何らかの事件を起こしてしまった場合にも、この違法性阻却事由によって「その際の行動の正当性」が訴えられるケースが多くあります。

しかし安楽死問題とは違いこの飲酒によって引き起こされる事件の場合は、「飲酒した」という自己責任が当事者に問われる経緯があるため、比較的、違法性阻却事由による正当性の訴えは退けられる場合が多くあります。 上記とは逆の状況・経緯となりますが、本来飲酒したことによって訴えられる事件でも、緊急を要するできごとに際した場合に「一刻も早く措置を行なうため、あえて車を運転した」などという場合は、この飲酒運転で問われる刑罰が免除されるケースも多くあります。この場合にも違法性阻却事由が適用されます。

浮気など

浮気という行動そのものは「民法770条1項:配偶者に不貞な行為があったとき」という規定に当たる自由となるため「犯罪」に問われることになりますが、この場合でも違法性阻却事由が適用されるケースとされないケースとが出てきます。

たとえば、「浮気をしてしまった理由が、その浮気相手による強引な方法によって引き起こされたもの」であれば、これは「結果的に浮気をしてしまった・させられた」となるため違法性阻却事由によって嫌疑を阻却することができます。 しかしこれに似たケースにおいても、浮気した当人が「明確に自分の意志をもって浮気をした場合(浮気をしなくても済んだ場合)」では、いくら「相手が誘惑したから」という理由があっても上記の法律に触れることになるため、浮気という犯罪(不貞罪)は成立します。

死刑制度

死刑制度というのも「安楽死問題」と同じく、各国の法律のあり方・規定によってさまざまに違うため、一概に「1つの解決策を得る」ということは甚だむずかしくなります。死刑制度というのはそもそも「その一国において伝統的に決められてきた法制度」としてあることから、さまざまな刑法秩序によって「撤廃すること」は単純に決められません。

日本における死刑制度の場合は、すでに法定刑の位置づけとしてこの死刑制度が成立しているため、憲法改正と同じく、その撤廃案を徹底させることには多くの障壁が立ちはだかります。この死刑制度において違法性阻却事由が適用される場合は、主に弁護士によって訴えられる法棄却であり、この場合でも正当理由がなければ棄却という形で受理されません。

死刑制度における論点の経緯

この死刑制度問題において多くの場合に論点となるのが、戦争犯罪における死刑制度の適用についてでした。たとえばA級戦犯という言葉がありますが、これは日本の場合、第2次世界大戦終結においてアメリカによって裁かれた結果に付けられた名称であり、日本が自ら付けたものではありません。

つまりこの場合も先述しました「A国とB国の法律や文化のあり方の相違」によって引き起こされた課題であり、戦争犯罪を問う場合に「その自国では裁かれないけれども、他国においては普通に裁かれる」という法の適用の差異が顕著に見られるケースになっています。 この「自国で裁かれない」という点に、先述してきました違法性阻却事由の適用が(歪曲されて)適用されている形となり、「一国内で正しく裁定されるべき案件が、その時代の政局によっては裁かれない」というケースも多く見られる状況があります。

麻薬などに関して

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