有給休暇の理由の例・労働基準法の規程・退職する場合|違法

ビジネススキル
ですので、休む理由をしつこく聞かれたり、理由を告げたら「そんな理由では有給にはできない。」など、会社や上司から言われたら「それは違法ですから労働基準局に訴えます。」といっても良い訳です。

会社には有給休暇の取得日を変えられる権利がある

有給休暇の理由の例・労働基準法の規程・退職する場合|違法

では、どうして会社が休暇を取る理由を知りたいのか考えてみましょう。労働者に有給休暇をいつとるのか決める権利があるように、会社にも業務を滞らせないために、休暇の時季を変更させれる権利があります。これを「時季変更権」と言います。

会社には業務を円滑に行うための人員を確保する義務があり、従業員の一人や二人が同時に休んでもさし障りはありません。ですが、これが従業員数10人に満たない小さな事業所ではどうでしょう。 一人なら仕事の割り振りもつくでしょうが、二人や三人も休まれてしまっては、一部の業務が止まってしまう可能性があります。そういう事態に陥らないために「時季変更権」が労働基準法で認められています。 同時期に何人もの従業員が有給休暇を届け出た場合、会社は有給休暇の利用目的の重要性、緊急性、優先順位を考慮して取得時季の変更を打診します。そのために、理由の記入欄が必要だと考える企業が多いでしょう。

有給休暇の理由はどう書くのがベスト?

有給休暇の理由の例・労働基準法の規程・退職する場合|違法

有給休暇に理由の届け出は必要ないこと、しかし、理由を知りたい会社の事情もご理解いただけたことでしょう。では、有給休暇を取るときに企業に所属している人間として、どのようなことに気を付ければ気持ちよく休めるのか考えてみましょう。

届け出は早めに

企業によっては就業規則に、有給休暇の取得に関して休暇の何日前に届け出るよう規定している場合もありますので、その場合は就業規則を遵守しましょう。

特に規定のない場合でも、病気や事故以外、あらかじめ休みを取る日を決めている場合は、3日前までに会社や上司に届け出ることをお勧めします。特に、業務の繁忙期に休みを取る場合は、休暇中の人員の手当てを考慮し、1週間以上前には届けた方が良いでしょう。

休暇届けに理由の記入は任意

前述しましたように届け出に理由を記入する義務はありません。未記入で提出して、問われることがあれば、「私用」と伝えれば十分です。

しかし、休みを取る人が多いだろうと予測できる行楽シーズンやお盆時期には会社に届けても障りのない程度には記入しておくと、あとで休暇日を変更して欲しいと言われたときに困らなくて済みます。 例えば、帰省・家族旅行・子供の運動会・学芸会など休みをとりたい理由がはっきりしていれば、会社の方も考慮しやすいでしょう。

退職時に有給休暇残っていたら消化する?理由は?

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会社を退職するのが決まった時、有給休暇が残っていた場合どうしますか。残っている休みをまとめて取ってしまっていいものか悩むところです。

法律的には、まとめて休んでも問題ないのですが、転職サイトが行った意識調査によると、有給休暇は残っていたけれど全部は使いきれなかったという答えが、全体の半数以上ありました。 その理由は、職場の雰囲気が長期に休めるものではなかった、引継ぎなど業務が忙しく休めなかった、というものが8割を占めていました。 確かに、退職するからと言って何日も休むというのは、職場や同僚に気が引けますし、業務の引継ぎなどで有給休暇を使い切れずに退職する人は多いでしょう。 退職前に有給休暇を使い切って辞めるには、どうしたらよいのか考えてみましょう。
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