有給休暇の理由の例・労働基準法の規程・退職する場合|違法

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どんな理由で有給休暇もらっているの?

有給休暇の理由の例・労働基準法の規程・退職する場合|違法

労働者の権利である有給休暇ですが、人事に有給休暇届を出すときに、その理由を書くのにどうしようかと悩むところです。こんな理由で有給は取れないと言われたらどうしようかと不安になった経験はありませんか。

有給休暇取得の理由で多いものを挙げてみましょう。

病気による休暇

有給休暇を取得するのに一番ポピュラーな理由です。誰でも1回は使ったことがあるでしょう。インフルエンザなどの感染症の場合は出勤停止扱いで、停止期間中は有給休暇扱いと就業規則で決めている企業もあります。

病欠を有給休暇にする場合は、病気が治って出勤した後に申請する、事後申請を認めている企業が一般的です。

私用で有給休暇

子供の運動会や学芸会、遠足の付き添いなど子供が小さいうちは幼稚園や学校行事への親の参加は必要で、仕事を休まざるを得ないこともあります。かといって休暇の理由を子供の運動会を見に行くからとは言いずらいので、「私用」として申請する人は多いでしょう。

その他、入院している家族や親族の見舞いや、持病の治療のための通院を会社の人に知られたくないので私用で届け出る人や、転職のための就職活動をするために理由を「私用」として届けるケースもあります。 理由を会社に言いづらい場合に、私用で有給休暇を取る人が多いです。

病院に行くため

病院に行くためという理由は、自分の事だけではなく子供を病院に連れて行く、体調の悪い親の検査に付き添うためなどにも使われます。家族のための欠勤であれば、会社にも引け目を感じずに、有給休暇が取りやすいでしょう。

親族の葬式に参列する

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冠婚葬祭に伴う休暇について法律で特に規定がないため、会社の就業規則で何日までと決められていることが一般的です。企業によってその扱いに違いがあり、特別休暇として認めている場合もあれば、特にそういう休みを設けていない企業もあります。

また、休暇の日数も親や配偶者、子供など従業員にとって親等の近い人の日数は5日ですが、祖父母や叔父叔母は1日・2日しか認められてないこともあり、遠方で葬儀がある場合や葬儀の段取りによってはは有給休暇を取って参列する人が多いです。 結婚や忌引きについて、勤め先ではどうなっているのか就業規則を確認しておくとよいでしょう。

有給休暇を取って旅行に

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有給休暇の理由として「旅行」も多いです。夏季休業だけでなく行楽シーズンに家族サービスとして旅行に行ったり、仕事が暇になる時期を見計らって、自分へのご褒美旅行などが挙げられます。

有給休暇の理由について労働基準法での決まりは?

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いろいろな理由で取得している有給休暇ですが、労働についての法律である労働基準法では、有給休暇の理由についてどのような規定があるのでしょう。

調べてみたところ、当たり前の事としてきた有給休暇取得の理由について、意外なことがわかりました。

有給休暇に理由は必要ない?

労働基準法第39条が有休休暇についての条文です。しかし、条文の中に有給休暇の理由についての規定はありません。

有休休暇(正式には年次有休休暇といいます)とは、労働者が労働の義務のない日(休日)以外にある程度まとまった日数を有給で休みにすることで、身体や精神の休養が取れるように定められた休暇です。 雇用されてから6か月経過し、6か月の出勤日数が8割を満たしていれば、10日間の有給休暇が与えられます。その後1年勤続すると11日、2年だと12日与えられ、3年目からは2日ずつ加算され、勤続6年経過すると毎年20日有給休暇が与えられます。 労働基準法の定めには、休みの日は労働者が指定できる権利があり、雇用主は労働者が指定した日が業務の正常な運営を妨げるほど重大でない限りは、指定した日に有給休暇を与えなければいけないとなっています。つまり、有給休暇を取るのに理由はl問われないという事です。

有休休暇の理由を要求するのは違法

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有休休暇に「請求」や「承認」といった概念は存在しません。ですが、会社にある有給休暇届には理由を書く欄が設けられていることが一般的です。

法的には休暇届に理由を書く欄を設けるだけでは違法にはなりません。ですが、理由の書かれていない有給休暇届けは受理承認しない・理由によって休みを承認するしないを決定してる場合は違法になります。
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