【通院日数別】交通事故の慰謝料|主婦/鞭打ち/頻度/リハビリ

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慰謝料とは精神的に負った苦痛に対する賠償金

交通事故に合いケガをしてしまったとき、ケガが完治するまでの間、通院するための手間・時間や、日常生活に大きな支障が出てしまうなど、精神的に苦痛を伴うことになりますよね?その精神的な苦痛に対しての賠償金が慰謝料です。混同されがちですが、交通事故により損害を受けた物品や、治療費などの実費や、給与の補償は、慰謝料とは言いません。

慰謝料の算出には3つの基準

交通事故の慰謝料の算出には自賠責保険・任意保険・弁護士の3つの基準があります。ここではそれぞれの基準の特徴などを詳しくご紹介していきます。

自賠責保険基準での交通事故の慰謝料

自賠責保険とは、車を所有するすべての運転者が義務として必ず加入している保険です。車検のときに加入するので、車検を受けている車はすべて加入しています。適用される交通事故は人身事故のみで、物損事故には適用されません。

自賠責保険は最低限の保証

自賠責保険の慰謝料は3つの基準の中でもっとも低く、最低限の保証しかされません。自賠責保険での入通院慰謝料は、通院1日につき4200円の保証で、限度額が120万円と定められています。

任意保険基準での交通事故の慰謝料

運転者が任意で加入する保険です。契約する保険会社や契約内容によって保証が変わります。保障内容は、契約している保険会社から送られてくる保険証券や、書類などに詳しく記載されています。

任意保険は自賠責保険の上限を超えた場合に適用

任意保険は、自賠責保険の上限の120万円を超える慰謝料が発生した場合に適用されます。自賠責保険よりは高額な慰謝料が支払われますが、弁護士基準の慰謝料よりは低い金額になることが多いみたいです。

弁護士基準での交通事故の慰謝料

過去の交通事故の判例(はんれい)を参考に弁護士が算出する基準を言い、3つの基準の中でもっとも高額な慰謝料になることが多いとされています。弁護士基準で算出し、保険会社に請求するためには、弁護士と契約し、示談交渉を委任する必要があります。

交通事故の慰謝料は通院の頻度で変わるのか

交通事故にあってケガをした場合、どのくらいの頻度で通院すれば慰謝料が高額になるのでしょうか?慰謝料と通院日数の関係を詳しくご紹介します。

交通事故での入通院慰謝料の算出方法は実通院日数だけではない

交通事故での慰謝料の算出方法で重視されるのは、入通院日数だけでなく、治療期間も関係します。実入通院日数を2倍にした数か、治療期間のどちらか「少ない方」に1日の慰謝料(ここでは一番低い基準の自賠責基準で計算します)4200円をかけた金額が入通院慰謝料として算出されます。

過失割合によって慰謝料の減額があります

交通事故で100%どちらかが悪いといった事例はごく少数です。ここでは過失が0としての計算で金額を試算しています。過失割合によっては慰謝料に減額が発生します。

治療期間を1ヶ月(30日)とした場合の通院での慰謝料

1ヶ月(30日)を治療期間として通院頻度でどのくらい慰謝料に変動があるのでしょうか?ここでは毎日通院した場合、2日に1度の通院の場合、3日に1度の通院の場合の慰謝料の変動を自賠責基準で計算してみましょう。

毎日(30日)通院した場合

1ヶ月(30日)の治療期間に毎日(30日間)通院した場合、通院日数を倍にすると60になります。この場合、少ないほうの治療期間の30日で計算することになり、30(日)×4.200(円)で計算することになるので、入通院慰謝料は126.000円となります。

2日に1度(15日)通院した場合

1ヶ月(30日)の治療期間に2日に1度(15日)通院した場合、通院15日を倍にすると、30になります。この場合、治療期間・通院日数の倍の数が同じ30になるので、30(日)×4.200(円)で入通院慰謝料は126.000円となります。

3日に1度(10日)通院した場合

1ヶ月(30日)の治療期間に3日に1度(10日)通院した場合、通院10日を倍にすると、20になります。この場合、少ないほうの通院日数の倍の20日で計算することになるので、20(日)×4.200円で入通院慰謝料は84.000円となります。

治療期間の半分の日数程度の通院が理想

いかがでしょうか?通院日数別でわかるように、たくさん通院しても、通院した分だけ慰謝料が増えるというわけではありません。最大限に交通事故の入通院慰謝料を受け取れる入通院日数は、治療期間の半分程度の日数だということがわかります。

リハビリ通院で交通事故の慰謝料は増額されるのか

交通事故で受けたケガで骨折の後やむちうちなどで長期のリハビリを必要とする場合もあります。リハビリでの通院にも慰謝料は認められるの?と不安に感じる方もいることでしょう。ここでは、リハビリと慰謝料について詳しくご紹介していきます。

リハビリでの通院も慰謝料の対象

リハビリも、交通事故で痛めた体の機能回復のための治療です。リハビリで通院しても慰謝料を受け取ることができます。慰謝料の計算方法も入通院と同じ計算方法になります。

接骨院などにリハビリで通院する場合も医師の診断が必要

リハビリでの通院も慰謝料の対象になりますが、むちうちなどでリハビリの通院をされる場合、最初から接骨院などで治療を受けるのではなく、病院での医師の診断・指導の上でのリハビリが必要になります。

病院が遠いなどの理由で、どうしても接骨院などでリハビリを受けたいときは、交通事故時にかかった病院の医師に相談し、交通事故でのケガでリハビリが必要だという診断を受けた上で、接骨院などに通いましょう。リハビリ治療中も定期的な医師の診察・診断が必要です。
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