【通院日数別】交通事故の慰謝料|主婦/鞭打ち/頻度/リハビリ

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同日に2ヶ所以上の病院にかかっても慰謝料は増えません

リハビリ通院も慰謝料の対象ですが、同日の通院はすべての医療機関をあわせて「1日」という計算になるので注意が必要です。同日に病院で診察・治療を受け、接骨院でリハビリを受けても「1日」という計算になり、同日に2か所以上の病院に行ったからといって慰謝料が増えることはありません。

主婦の場合交通事故の入通院の慰謝料の計算方法ってどうなるの?

会社員などで給与所得のある人が交通事故でケガをして働けなくなった場合、働けない期間の賃金を保険から支払ってもらうことができますが、給与所得のない主婦の場合、交通事故でケガをしてしまったときの慰謝料はどうなるのか気になりますよね?ここでは、主婦と会社員で慰謝料の計算方法に違いがあるのかをご紹介します。

主婦の場合も交通事故の「通院」慰謝料の計算方法は同じ

給与所得のある人も、専業主婦の人も、交通事故でケガをした場合の入通院慰謝料の計算は同じです。給与所得のある人がケガをして仕事に行けない状態になった時に支払われるのは、給与に対しての「損害の補償」であって慰謝料ではありませんので、仕事の有無に関わらず計算方法は同じです。

専業主婦も「休業損害」補償をうけられる?

仕事をしている人が交通事故でケガをして仕事に行くことができなくなった場合、「休業損害」として、休んでいる間の給与を全額補償してもらうことができます。では、仕事をしていない専業主婦は休業損害をうけとることができないのでしょうか?

専業主婦も「休業損害」が認められます

専業主婦の方でも、交通事故によるケガが原因で、家事ができなくなってしまった場合、休業損害の補償対象になります。主婦が毎日行っている家事労働は、金銭的な評価に値すると考えられているからです。

専業主婦が受けられる休業損害の金額

専業主婦が受けられる休業損害の1日の金額は、「自賠責保険の基準」で5.700円です。これに限らず5.700円以上の損害があると資料などで証明できれば、19.000円を上限に増額することができます。

ケガの症状で交通事故の入通院の慰謝料って変わるの?

骨折や打撲など、症状によって通院の慰謝料は変わるのでしょうか?ここでは交通事故でのケガの種類での入通院慰謝料についてご紹介します。

打撲

打撲(打撲)は目に見えた外傷がないので交通事故のケガの中でも「軽症」という扱いになります。そのため自賠責保険での慰謝料の計算では入通院の慰謝料の変化はありませんが、任意保険基準や弁護士基準では骨折などに比べて慰謝料の金額は低くなります。

打撲での通院は1ヶ月で打ち切りの打診があります

交通事故のケガで打撲の症状で通院する場合、1ヶ月くらいで通院打ち切りの打診があります。病院の医師の判断でまだまだ治療が必要だと認められればこの限りではありませんが、目安として覚えておくといいでしょう。

むちうち

むちうちも骨折などの目に見えた外傷がありませんので、「軽症」という扱いになります。打撲と同じで自賠責保険での入通院慰謝料の変化はありませんが、任意保険基準や弁護士基準では骨折などに比べると慰謝料の金額は低いです。

むち打ちでの通院は3ヶ月で打ち切りの打診があります。

交通事故のケガでむち打ちになってしまい通院する場合、3ヶ月くらいで通院打ち切りの打診があります。打撲と同じで病院の医師から継続して治療が必要だとの判断があれば継続して治療を続けることができます。

骨折

交通事故のケガで骨折してしまい通院している場合、骨が折れているという目に見える外傷があります。このため「重症」という扱いになりますので、自賠責保険では慰謝料の金額の変化はありませんが、任意保険基準や弁護士基準では打撲やむちうちよりも慰謝料の金額が高額になります。

骨折での通院は6ヶ月で打ち切りの打診があります

交通事故のケガで骨折してしまい通院する場合、6ヶ月くらいで通院打ち切りの打診があります。ほかの症状と同じで医師の診断で治療を継続することができます。

通院日数別交通事故の慰謝料

交通事故でケガをした場合、治療期間に対して具体的にどのくらいの通院慰謝料が受け取れるのかを計算していきます。ここで出す金額はあくまでも目安であり、過失割合などの減額や、保険会社の基準など、かならずしもその金額ではないということをご理解いただいたうえで参考にしてください。

治療期間3ヶ月(90日)

治療期間が3ヶ月の場合のそれぞれの基準での入通院慰謝料をご紹介します。

自賠責基準での慰謝料

90(日)×4.200(円)=378.000円(最大金額を受け取るには45日間以上の通院が必要)

任意保険基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で38万円程度です。重症(骨折など)だと49万円程度になります。

弁護士基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で53万円程度です。重症(骨折など)だと73万円程度になります。

治療期間4ヶ月(120日)

治療期間が4ヶ月の場合のそれぞれの基準での入通院慰謝料をご紹介します。

自賠責基準での慰謝料

120(日)×4.200(円)=504.000円(最大金額を受け取るには60日間以上の通院が必要)

任意保険基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で48万円程度です。重症(骨折など)だと62万円程度になります。

弁護士基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で67万円程度です。重症(骨折など)だと90万円程度になります。

治療期間6ヶ月(180日)

治療期間が6ヶ月の場合のそれぞれの基準での入通院慰謝料をご紹介します。

自賠責基準での慰謝料

180(日)×4.200(円)=756.000円(最大金額を受け取るには90日以上の通院が必要)

任意保険基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で64万円程度です。重症(骨折など)だと83万円程度になります。

弁護士基準での慰謝料

軽症(むちうちなど)で89万円程度です。重症(骨折など)だと116万円程度になります。

慰謝料は弁護士基準が高額

3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月の入通院慰謝料を試算しましたが、やはり弁護士基準が一番高額な慰謝料をうけとれるみたいです。示談交渉も弁護士さんにおまかせできれば安心です。

「弁護士特約」知ってますか?

任意保険で「弁護士特約」に加入していれば、自分で弁護士さんを探して契約しなくても、保険会社から専門の弁護士さんが来てくれます。しかも契約金も保険代に含まれているので必要ありません。

任意保険の補償を確認してみましょう

今回は入通院の慰謝料について書いてきましたが、慰謝料の交渉を弁護士さんにお願いできることを知らなかったという方も多かったのではないでしょうか?自分で弁護士さんをさがして契約するのは大変そうですが、弁護士特約に加入していれば安心です。交通事故は予期せずおこるもの。加入している任意保険の補償を見直してみてはいかがでしょうか?

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