人身事故の罰金と点数の詳細・いつ通知が来るのか・免停の可能性

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人身事故の罰金と点数

人身事故の罰金と点数の詳細・いつ通知が来るのか・免停の可能性

免許は持ち点15点で、交通違反や人身事故を起こすことで、減点されていくと考えている方が多いです。交通違反に関する点数制度は「減点方式」ではなく「累積方式(加算方式)」です。

違反点数は、違反をする度に「累積」されていき、一定の基準を超えた場合に処分を受けることになります。

点数のリセット

交通違反や人身事故(交通事故)をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。ただし、交通違反や人身事故(交通事故)の点数がリセットされることがあります。

それは、「免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき」、「運転免許の取消や停止処分を受けて、無事故、無違反で取消期間、又は停止期間を経過したとき」 「免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3ヶ月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る)」 「軽微な交通違反(1点~3点)を繰返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき」です。

免停になる可能性

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免停とは、正式には「免許停止」といい、一般的に免許の効力を停止させられることを言います。人身事故を起こして規定の点数に達してしまった場合は免停といった行政処分が下されます。

免停になってしまう点数は、過去3年間に免停などの処分が下された回数と、累積された違反点数によって免停期間が決められています。
免停期間
免停回数 30日 60日 90日 120日
0回 6点~8点 9点~11点 12点~14点 免許取消
1回 4点~5点 6点~7点 8点~9点
2回 2点 3点
3回 2点

違反点数制度と反則金制度

人身事故(交通事故)や交通違反に対する行政処分には、違反点数制度と反則金制度があります。 違反点数制度とは、過去3年以内に加算された点数との合計点数により処分が決定するもので、基準の点数に達すると免許取り消しや免許停止の処分になります。

また、反則金制度とは、多発する交通違反事件を簡易そして迅速に処理するために設けられた罰則になります。

人身事故の点数はいつ通知が来るのか?

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人身事故を起こした場合、その通知が届くまで一般的には、10日から1ヶ月が目安となります。期間に幅があるのは、人身事故の被害者の怪我(治療期間)で点数や罰金が変わるためです。また、人身事故の被害者が病院で発行してもらった診断書(交通事故診断書)を警察に提出した場合、加害者に課せられる罰金や点数が大きく変わります。

そのため、加害者が被害者に対して「物損事故にしてください」とお願いされることもあります。人身事故になると免停や免許取消になる可能性があるため、診断書出さないで欲しいということです。
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