過去3年に免停や取消の前歴がなく1年以上無事故無違反で持ち点が0だった場合、5点までの交通違反では免停は課せられないため、6点以上の交通違反という事になります。6点の交通違反は、調べてみると案外少ないもので、14種類しかありません。よほどの違反でなければ6点一気に課せられることは少ないでしょう。
一般的なドライバーが起こしてしまいやすい違反として、 ・速度超過(30キロ以上50キロ未満)6点(50キロ以上)12点 ・無保険・無車検運行6点 ・酒気帯び運転(0.25未満)13点(0.25以上)25点 ・酒酔い運転35点
主な一発免停となる交通違反です。無保険とは強制賠償となる自賠責保険に加入していない場合や、特に気を付けたいのが、車検切れで気づかず運転している場合なども無車検違反となります。車検有効期限は1日でも過ぎてしまったら無車検違反となるので気を付けましょう。前方不注意
ちょっとナビを見ている隙に前の車両のブレーキに気づかず事故を起こしてしまったり、急に人が飛び出してきて接触してしまったなど、ちょっと目をそらしたすきに起こってしまった事故は、殆ど「前方不注意」とみなされ、「安全運転義務違反」という違反行為になります。
安全運転義務違反そのものの点数は2点と軽いものですが、事故の責任の程度が重い場合などに課せられる付加点数というものがあります。付加点数も自分の不注意である場合とそれ以外の場合に分かれ、自分の不注意が原因で負傷を負わせた相手の治療期間が15日以上で3点、15日以上になれば6点課せられるので、基礎点数2点と合わせると一発免停になってしまいます。点数の累積
軽い違反や事故などでも、1年間に何度もたび重ねて起こしてしまう場合は累計点数となり、それまで違反や事故が無い場合に6点以上になった時点で免停となってしまいます。
例えば1年以内に信号無視2点・ブレーキランプが切れていた場合などの整備不良1点・携帯使用1点・一時停止違反2点など、軽い違反の累積でも1年以内に最終的に6点に達した場合免停となります。 軽い違反だからと侮っていると、違反は重なって起こしてしまう事がよくあるのです。「昨日シートベルトで違反したばかりなのに、また今日も…」という事も、軽度だと違反を違反として重要視しない場合が多いので、累積免停になってしまいます。1度違反したら気を引き締めて運転しないといけないという事です。スピード違反
道路が空いていて少し出しただけのつもりでも、法規速度を大幅に上回っている事に気づかず走っていてスピード違反なってしまう場合があります。一般公道の場合のスピード違反と高速道路上でのスピード違反は速度や点数が少し変わってきます。
【一般道速度超過】 20キロ未満1点・20~25キロ未満2点・25~30キロ未満3点・30~50キロ未満6点・50キロ以上12点
【高速道路速度超過】 20キロ未満1点・20~25キロ未満2点・40キロ未満3点・40~50キロ未満6点・50キロ以上12点
例え法定速度1キロ超過でも最低1点が課せられてしまうスピード違反ですから、「ちょっとくらい飛ばしてもいいか」なんて気の緩みは違反へつながると思った方が良いでしょう。人身事故
人身事故を起こした時点で「安全運転義務違反」の2点が課せられます。人身事故の場合には、被害者になった方の負傷度合いから付加点数が2点以外に課せられてしまいます。また、自分の行為からきた不注意による人身事故の場合と、動物が不意に飛び足してきた時など回避の結果の人身事故など、自分以外の行為が原因の場合と2種類になります。
自分の不注意による人身事故で被害者の負傷日数が、 ・15日未満で3点 ・15日以上30日未満で6点(30日免停) ・30日以上3か月未満の重傷で9点(60日免停) ・3か月以上の重症で13点(90日免停) ・死亡事故で20点(免許取消)
となり、安全運転義務違反の2点を合わせると、最低でも5点の点数が課せられることになり15日以上の負傷の場合は8点となり免停が確定することになります。追突事故
追突による人身傷害が無い物損事故だけの場合は、基本的には点数は課せられません。ただし、駐車場内で車をぶつけてそのまま逃げてしまったり、いわゆる“当て逃げ行為”とみなされると安全運転義務違反2点+付加点数「危険防止措置義務違反」5点になり、合計7点で一発免停になる場合もあります。
追突によりぶつけた車両に乗車している人が負傷をした場合は、人身事故扱いになり安全運転義務違反2点の違反の他に、先ほどご紹介した「人身事故」によるに付加点数が課せられてしまいます。