免許の減点の点数一覧
皆さんは、運転をしている時、道路標識を見間違えたり、突然の事故で免許証の減点を受けたことはありますか。今回は、どんな事故の場合に免許の減点をされるのかをご紹介していきます。
不携帯
運転免許証の不携帯は、スピード違反とは異なり、重大な道路交通法違反ではないとされているため、点数による処分はなく反則金3000円を科される違反となります。また、取り締まり指導を受けた当日は、基本的にその後運転していたとしても追及されないことが多いです。
ただし、時と場合により、どのような状態になるかはその時々で異なるので気を付けましょう。駐車場事故
駐車場内での事故は、警察へ届け出る必要がないという話を聞いたことがある人も多いでしょう。確かに、駐車場などの私有地内における物損事故の場合、届出を行う義務はありません。
しかし、人身事故であれば、どこで起きたとしても警察への届出が必要になり、負傷者を救護する義務もあります。物損事故
物損事故では、減点や罰金はありませんので、壊した物に対する損害賠償金を支払います。また、車に当てた場合は、相手に修理代を支払い、駐車場の設備を壊した場合には、修理代や設備購入費用を支払います。
ただし、物損事故であっても、その場から逃げた場合には「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」と「違反点数5点」になりますので十分に注意しましょう。免許停止の減点基準の点数は?
●免許停止の前歴がない場合の減点は、以下のとおりです。 ・違反点数(減点)6〜8点で免停30日 ・違反点数(減点)9~11点で免停60日 ・違反点数(減点)12~14点で免停90日 ・違反点数(減点)15点以上で免許取り消しです。
●免許停止の前歴が1回の場合の減点は、以下のとおりです。 ・違反点数(減点)4~5点で免停60日 ・違反点数(減点)6~7点で免停90日 ・違反点数(減点)8~9点で免停120日 ・違反点数(減点)10点以上で免許取り消しです。
●免許停止の前歴が2回の場合の減点は、以下のとおりです。 ・違反点数(減点)2点で免停90日 ・違反点数(減点)3点で免停120日 ・違反点数(減点)4点で免停150日 ・違反点数(減点)5点以上で免許取り消しです。
免許の減点をリセット・回復させる方法
例えば、交通違反で増えてしまった免許証の点数はどうなるのでしょうか。
実は、この違反点数は、原則として違反をした日から起算して過去3年間分の点数で計算されています。次に当てはまる場合のみ、それ以前の違反点数は加算されなくなります。【違反点数(減点)が加算されない場合】 1.過去1年以上、無事故無違反だった場合
2.免許の取り消し、または免許停止の処分の後、無事故・無違反でその期間を経過した場合 3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反後3ヶ月の間に違反をしなかった場合違反者講習
駐車違反や、30キロ未満の速度違反・スピード違反を繰りかえした結果、積み重なった点数が6点になると30日間の免許停止、いわゆる「免停」となります。
しかし、この免許停止は「違反者講習」を受講することで免除してもらうことが可能です。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分の対象となっている場合は受講ができませんので注意しましょう。