スピード違反の点数と反則金・点数が戻るまでの期間

車・ドライブ
・35㎞以上~40㎞未満の超過の場合は3点 ・40㎞以上~50㎞未満の超過の場合は6点 ・50㎞以上の超過では12点 と5㎞刻みで点数が定められています。しかし、注意しなければならない部分は一般道と同じく「15キロ未満」という部分です。つまり、1キロでも超過してしまった場合は、スピード違反をみなされてしまう可能性があるということです。

高速道路におけるスピード違反の反則金

それでは次に、高速道路のスピード違反の際に発生する反則金についてみていきます。高速道路におけるスピード違反の反則金についても一般道路と一部同じ金額ですが、上記で解説したように、超過速度の違反規則が細かく分けられているため、反則金も細かく分けられています。

・15㎞未満の超過の場合は9,000円 ・15㎞以上~20㎞未満の超過の場合は12,000円 ・20㎞以上~25㎞未満の超過の場合は15,000円 ・25㎞以上~30㎞未満の超過の場合は18,000円 ・30㎞以上~35㎞未満の超過の場合は25,000円 ・35㎞以上~40㎞未満の超過の場合は35,000円 また、40㎞以上~50㎞未満の超過、50㎞以上の超過の場合には一般道と同じく簡易裁判により反則金が決定します。これまでの内容は、すべて普通車での点数と反則金になります。大型車の場合は、すべての反則金が3,000円~5,000円ほど高くなります。

点数が戻るにはどのくらいの期間がいる?

違反をしてしまうと、運転免許証における点数が気になる方も多いです。今回取り上げているスピード違反では何点、駐車違反では何点、信号無視では何点と交通違反により点数が定められています。

1年以上無事故無違反なら戻る、3年無事故無違反なら戻るといったような様々なことを耳にしますが、実際はどうなのでしょうか。まずは、違反点数における認識ですが、皆さんの中で「免許を取った時点で12点持っている」や「6点持っている」といった認識の方もおられるのではないでしょうか。 いわゆる減点方式という形になりますが、運転免許証における点数は減点方式ではなく、「加点方式」となります。つまり、無事故無違反であれば0点ということになります。例えば、免許を取得時は点数は0です。そこから駐車違反をしてしまった、または30㎞以上でスピード違反をしてしまったにより3点が加算されます。 その後、10㎞スピード違反で捕まってしまった場合は、さらに1点加算されるということになり、合計で4点となり「点数4」ということになります。上記の内容を踏まえたうえで、点数がゼロに戻る期間を調べてみました。

通常運転者の場合

点数が戻るという概念ですが、厳密にいうと「点数がリセットされる」という認識の方が正しい表現になります。点数がリセットされるには、一定の条件が定めれており条件を満たした場合ののみ反則点数の累積がリセットされることになります。

リセットされる条件ですが、以下の2つとなります。 ①1年間の無事故無違反 ②免許停止処分を受け、その停止期間が終了した時

①の場合は、皆さんご存知かと思います。違反をしてしまった日から1年間無事故無違反を継続することができた場合、加算されていた点数がゼロにリセットされるということになります。 つまり、10キロのスピード違反で捕まった日から1年間無事故無違反でいると、1年前のスピード違反の点数はリセットされ0点に戻るということになります。1年間無事故無違反を継続していたが、1年半後に交通違反をしてしまった場合でも1年間でリセットされているため、再度ゼロからの加算方式の反則点数となります。

優遇措置(優良運転者)の場合

それでは、ゴールド免許を取得されている優良運転者の場合の反則点数はどうなるのでしょうか。通常運転者の場合は、1年間の無事故無違反で累積点数をリセットすることができましたが、優良運転者の場合は、3点以下の軽微な交通違反の場合であれば、違反した日から3か月が経過すれば点数はリセットされることになります。

例えば、ゴールド免許を取得して1か月後に12㎞のスピード違反で1点が加算されたとします。そこから3か月経過すれば点数のリセットとなりゼロに戻ります。しかし、その1年後に再度スピード違反など軽微な違反をしてしまった場合は、優遇措置の対象とならず加算された点数は3年間残ることになりますので十分注意しましょう。

免許停止・免許取り消しになった場合の期間や講習について

下記に詳しく書きますが、スピード違反や駐車禁止違反などを繰り返し一定の反則点数を持ってしまった場合、免許停止もしくは免許取り消しといった処分を受けることになります。こちらについても、スピード違反と同様に点数により停止期間が定められています。

免許停止、免許取り消し処分になった場合についてですが「前歴」というものがありその前歴により累積点数と処分日数が異なります。 それでは、具体的に免許停止処分になった場合と、免許取り消し処分になった場合の処分期間や講習についてみていきます。

前歴とは?

上記に書いたように、過去の前歴により点数や処分期間が異なります。前歴とは、過去に免許停止を受けた回数のことです。違反と同様に、最後の免停期間の終了日から1年を経過すると、前歴は1回リセットされることになります。

よく「スピード違反などをした日から1年間」ということを耳にしますが、「免停期間満了時から1年間」ということになりますので注意が必要です。また、リセットされる回数は1回のみとなっており、仮に前歴が2回ある場合の方は1回分のリセットとなり、1回の前歴は残ることになります。

免許停止処分とは?

免許停止処分とは、スピード違反や駐車禁止などの違反を繰り返し一定の点数に達した場合、免許の停止処分や取り消し処分を受けることになります。免許停止処分になった場合は、決められた日数の間運転することができません。また、処分期間も点数により定められています。

免許停止の期間について

スピード違反の点数と反則金・点数が戻るまでの期間

免許停止処分の期間は過去の前歴の有無や回数、累積点数により変動します。

【免停前歴がない場合】 反則点数6~8点の場合は30日

反則点数9~11点の場合は60日
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