【免停前歴が1回の場合】 反則点数4~5点の場合は60日
反則点数6~7点の場合は90日 反則点数8~9点の場合は120日【免停前歴が2回の場合】 反則点数4~5点の場合は60日
反則点数6~7点の場合は90日 反則点数8~9点の場合は120日【免停前歴が3回の場合】 反則点数2点の場合は120日
反則点数3点の場合は150日【免停前歴が3回の場合】 反則点数2点の場合は150日
と上記のように定められています。講習時間について
免許停止処分になった際は「停止処分者講習」を受ける必要があります。下記に「講習日数」と「受講必要時間」「講習日程」を表にしてみました。
30日 | 60日 | 90日以上の場合 | |
---|---|---|---|
受講講習 | 短期講習 | 中期講習 | 長期講習 |
講習日程 | 1日のみ6時間 | 2日間で合計10時間 | 2日間で合計12時間 |
講習料金 | 13,200円 | 22,000円 | 26,400円 |
上記のように、日数により短期講習と中期講習、長期講習と分かれています。90日以上(120日、150日、180日)の場合は、全て長期講習となり2日間で合計12時間の講習を受ける必要があります。
免許停止処分の際に講習を受けない場合は?
免許取消処分の際の「取消処分者講習」は受けることが義務付けられていますが「免許停止処分講習」については受けることは義務付けられていません。受けないことで罰を受けるなどということはありませんが、受けることで免許停止日数を短縮することができますので、ぜひ受けた方がいいといえるでしょう。
免許取消処分について
免許の取消し処分の場合は前歴の回数により変動しますが、前歴がない場合でも累積点数が15点以上になると免許の所有資格が破棄され、免許証は無効となります。
前歴 | なし | 1回 | 2回 | 3回以上 |
---|---|---|---|---|
点数 | 15点以上 | 10点以上 | 5点以上 | 4点以上 |
上記の表は、免許取り消し処分になってしまう点数表です。上記の点数以上となりますと、運転免許証の資格自体が破棄されることになりますので、免許証は無効となり再度教習所に通い運転免許証を取得する必要があります。
再度免許を取得する際ですが、免許取り消しになってしまった場合すぐに免許を取得できるわけではありません。「欠格期間」というものがあり、一定期間免許が取得できない期間があります。 さらに、欠格期間が終了して新たに免許を取得する場合にも過去1年以内に「取消処分者講習」というものを受けなければ、新しく免許を取得することはできません。ここからは、その欠格期間と取消処分者講習についてみていきます。欠格期間について
欠格期間とは、免許取消処分を受けてから新たに免許を取得する資格を有するまでの期間です。免許を失効してから1年以上は免許証を取得することはできません。また、欠格期間は「一般違反行為」と「特定違反行為」の2種類に分かれており、欠格期間にも大きく差があります。
まずは、一般違反行為ですが、「一般違反行為」とは、スピード違反や駐車禁止、シートベルト付着用などの一般的な違反行為になります。欠格期間 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |
---|---|---|---|---|
1年 | 15点~24点 | 10点~19点 | 5点~14点 | 4点~9点 |
2年 | 25点~34点 | 20点~29点 | 15点~24点 | 10点~19点 |
3年 | 35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 | 20点~24点 |
4年 | 40点~44点 | 35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 |
さらに、前歴がなかった場合でも45点以上となる場合は、5年の欠格期間を受けることになります。それでは次に、「特定違反行為」の場合についてですが、特定違反行為とは一般違反行為よりも非常に罪の思い違反のことを言います。
例えば、酒気帯び運転、運転殺人、ひき逃げなど悪質な運転などがこれに当たります。非常に危険な違反ということで欠格期間も非常に長くなります。欠格期間 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回 |
---|---|---|---|---|
6年 | 50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 | 35点~39点 |
7年 | 55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 |
8年 | 60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 |
9年 | 65点~69点 | 60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 |
また、一般違反行為と同様に前歴がない場合でも、70点以上の違反点数となる場合は10年の欠格期間を受けることになります。
取消処分者講習について
免許取り消し処分になってしまった場合、再度取得する際には欠格期間が終了しなければ再取得の資格を得ることができません。
しかし、欠格期間が終わったからといって、すぐに免許を取得する資格を得ることができるわけではありません。免許を再取得するためには、過去1年以内に「取消処分者講習」というものを受講しておく必要があります。講習内容は、以下の3つとなっています。 ・運転適性検査の実施と指導 ・実際に運転して運転の適性診断と指導 ・講義
また、欠格期間中であっても教習所に通うことは可能で、仮免許を取得することも可能となっています。 上記の講習内容のように、実際に車を運転しての適性診断の際には、路上で運転する実技試験が含まれていますので、仮免許を取得しておく必要があります。そのため、仮免許は欠格期間中でも取得することが可能となっています。 ただし、仮免許の有効期限は半年間となっているため、欠格期間終了までの半年前でないと期限を過ぎてしまう可能性がありますので十分注意してください。スピード違反の点数や反則金についてのまとめ
これまで、スピード違反の点数や反則金、また講習について調べてきました。前歴がある場合やない場合とで、非常に点数や反則金の差があることがわかりました。欠格期間についても、累積点数や違反の内容などにより大きな差があります。
日々車を運転される方の中では、いつも通る道で慣れているとどうしてもスピードを出してしまうといったようなことも多いです。 慣れた場所での運転ですが、スピード違反には十分注意するようにしましょう。近年では、路上駐車の取り締まりも強化されており、秋になると交通安全運動も始まります。飲酒検問だけでなく、当然スピード違反の取り締まりも行われます。 安全運転を心がけるとともに、法定速度内で走るということを心掛けて日々運転しましょう。