クロックスで運転すると違反になる?かかとベルトがあればOK?

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クロックスで運転すると違反になる?

夏場など暑くてサンダルやクロックスで出かけることは多いでしょう。2002年に発売されてから、人気を博し現在では多数の方が履いているほど人気なのがクロックスです。一番有名なクロックスはサンダルのような軽量のものをイメージすると思いますが、実は他にもブーツやスニーカー、ローファーといった靴もあります。

そんな様々な中でも一番人気のクロックスのクロッグと呼ばれるタイプのものです。サンダル感覚で履くことができるため、非常に人気の商品です。今回はその人気のクロックスを履いて車を運転するということに焦点を当ててみます。 クロックスで車を運転すると交通違反になるという話を耳にしますが実際のところはどうなのでしょうか。教習所などでも安全運転義務違反になると教わった方も多数いらっしゃると思います。サンダルやスリッパなどで運転をしている場合、アクセルやブレーキの操作が安全にできないと判断される可能性があります。 それではクロックスのようなベルトの付いたものでも安全運転義務違反になるのでしょうか。

クロックスのかかとベルトをしていればOK?

クロックスにはかかとにベルトのようなものがついているクロッグタイプというものがあります。ベルトだけ交換できたりと自分好みにカスタマイズできる仕様となっています。さて、そんな大人気のクロックスですがベルト部分をかかとに掛けていれば違反にならないのでしょうか。

地域の警察署によって内容は異なりますが、基本的にはどの都道府県でも運転操作に支障をきたすと判断される履物が違反になると定められています。東京都と大阪府の「道路交通規則」を調べたところ、具体的には「木製サンダル」「げた」「運転に支障を及ぼすおそれのある履物」などが挙げられています。

大阪府「大阪府道路交通規則の運用等について」

大阪府では「大阪府道路交通規則の運用等について」という内容で、運転中、足に定着しないため、脱落しやすく運転に支障を及ぼすおそれがあるという理由で以下の履物で運転することを禁止としています。

・かかとをとめる装置がないスリッパ ・サンダル(わらじ式のものを除く) ・つっかけ草履

ただし、草履については「鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないもの」であれば該当しないとされています。 つまり上記の内容からしますと「クロックスのかかとに付いているベルトをしていればOK」ということにはなりますが、地域によっては安全運転義務違反に反する恐れがあります。

公安委員会遵守事項違反ってご存知ですか?

これまで”安全運転義務違反”に反するとして記載してまいりましたが、もう一つ重要な道路交通法について紹介します。

(運転者の遵守事項) 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1から5まで省略) 六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
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