禁止されている内容とは
これまでクロックスだけでなく、サンダルや厚底など具体例を挙げて紹介してきましたが、地域の公安委員会や警察署などにより規定が違うため、最終的には「どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。」ということになります。
しかし、基本的にどの都道府県でも「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物」が違反に該当するとされているため、クロックスでもベルトの部分をかかとではなく、足の甲につけてしまっているなど、履き方によっては運転操作に支障を及ぼすおそれがあると判断される可能性があります。 かかとのベルトをつけているから大丈夫だと思っていても場合によっては違反と判断される可能性があるといえます。お住まいの地域の公安委員会や警察署のウェブサイトを見て道路交通規則の内容を把握しておく必要があります。違反をしてしまった場合の減点と反則金
万が一、違反として扱われてしまった場合、どのような罰則があるのか調べてみました。
まず、安全義務違反に対しての罰則についてですが、2点の減点と9000円(普通車)の反則金を納める必要があります。減点は2点と同じですが、車両による反則金の違いは以下の通りです。大型車の場合は12000円、自動二輪車は7000円、小型及び原付は6000円となっています。 また、公安委員会遵守事項違反に対しての罰則は、原点はなく反則金のみとなっています。大型車の場合は7000円、普通自動車の場合は6000円、自動二輪車は6000円、小型及び原付は5000円となっています。クロックスやサンダルは運転以外で履きましょう
実際にクロックスやサンダルなどを履いて運転していることが原因でパトカーに止められてしまうということはないと思いますが、地域の管轄の警察署などにより止められてしまう可能性はゼロとは言い切れません。
最近の車にいは、足元のサイドブレーキがついたものもありますし、正確で確実なペダル操作ができない場合は注意を受けてしまう可能性も考えられます。 また先ほども述べたように、クロックスのかかとのベルトの部分をかかとに付けず、足の甲につけてしまっている場合の判断もその地域によって異なる可能性があります。また、クロックスにかかとを固定するものがついているとしても運転者には安全に運転することが義務付けられていますので、常に安全運転ができるよう配慮することが望ましいでしょう。