自転車でのスマホは違法?
自転車を運転中にスマホを見るのはさすがに違反になりますが、信号待ちの停車中であれば特に問題はありません。信号待ちで自転車の停車中は片足をペダルに乗せたままの方が多いですが、もう片方の足は地面についているはずです。さすがにこれでは「運転中」と言うことにはならないでしょう。
ネット上で捕まった人は「自転車に跨っている時点で運転中とみなされ、その状態でスマホを操作したため違反である」と言われ捕まる方もいます。そこで警視庁のホームページにある記載事項に注目してみましょう。すると、14ページ目に以下のような記載があります。Q 自転車にまたがった状態で、信号待ち等で停止しているときも、携帯電話や スマートフォンで通話をすれば違反になるの?
A 違反とはなりません。しかし、信号待ち中に使用を開始し、そのまま 発進すれは違反となります。
出典: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/gakushu_pd... |
このように記載がされています。そのためネットで騒がれていた「信号待ちの停車中にスマホを操作して捕まった」と言うのは何か別の理由があるか、警察官が違反内容を勘違いしている可能性があります。ただし、理不尽な取り締まりをしてくる警察官も多数存在しているので注意が必要です。
いずれにしても、道路交通法には「自動車または原動機付自転車」と書かれていますので、自転車は「停車中であれば」問題無いと言えます。理不尽な取り締まりの対象にならないよう出来る限り警戒はしておいた方が無難でしょう。バイクでのスマホは違反?
バイクの信号待ちの際は自転車と同じく「停車中であれば」法律違反にはなりません。ただしバイクは自転車に比べると声をかけられる率が高くなりますし、そのうえスマホを落とす可能性あるのでバイクに乗っている間はスマホを触らない事をおすすめします。
仮にスマホを触っていて信号待ちの停車中に警察に捕まってしまった時は自分の意見を主張しましょう。たまに「信号待ちの停車前にスマホを触っていた」なんて言われることもありますので、もしスマホを触る時は完全に停車してから触りましょう。そして「完全に停車していた」と主張して「道路交通法第71条5の5」をしっかりと見せます。 警察官が道路交通法をきちんと理解していない可能性もありますので、道路交通法のコピーなどを持ち歩くと良いでしょう。バイクは自転車よりも信号待ちでの取り締まりが厳しいものの、ちゃんと停車してからスマホを短時間操作する程度であれば捕まりません。運転中のスマホは違反?
冒頭でもご紹介したように自動車などを運転中にスマホを使用することは「道路交通法第71条5の5」に定められているように道路交通法違反となり、初犯であろうがなんだろうが罰則対象となります。どんな行動が違反に繋がるのかといいますと、主に【通話のためにスマホを使用すること】【画像を注視すること】が罰則の対象となります。
※注視するとは見続ける事のことを意味します。信号待ちで完全に停止している場合の注視は問題ありませんが運転中は危険が伴うため罰則の対象です。 「大事な取引先からの電話だった」、「大切な内容のメールが来た」、そんな理由は関係なしに違反になるので警戒しておきましょう。運転中はスマホは触らない、信号待ちで完全停止してからスマホは取り出す、この2つを徹底するよう心掛けましょう。原付きでのスマホは違反?
原付でのスマホ利用は信号待ちの停止中であれば問題ありません。しかし原付停止中であってもスマホを取り出せば周囲からは一目瞭然なのでそれだけ警察の目にも留まってしまうでしょう。そのため、自分ではきちんと停止したうえでスマホを触っているつもりでも、言いがかりをつけられないという確信はありません。
原付の運転中は上記にも記載したように罰則の対象です。点数が引かれてしまうだけでなく罰金にもなりかねないので注意しておきましょう。原付の違反がつのればもちろん免許停止や、場合によっては免許取り消しになる場合もあります。