当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

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当て逃げとは

当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

自動車事故で「当て逃げ」という言葉がありますが、「当て逃げ」はどのようなことでしょうか。当て逃げは立派な犯罪ですが、起こした当事者はあまり重大なことだとは認識していない場合もあります。

運転をしていれば、物に当たってしまうこともあるでしょう。そのときにどのような行動をとると「当て逃げ」と認定されてしまうのでしょうか。また、どのように対処するのが適切なのでしょうか。

物損事故を起こし逃走すること

「当て逃げ」は、自動車で物損事故を起こし、その後処理や報告をしないでその場から立ち去ることです。人や相手の自動車に限らず、電柱やブロックに接触してしまった場合も同じです。

「当て逃げ」の罪は、物を壊してしまったことではなく、その責任を取らずに逃げてしまったことです。物損事故だけなら「事故」扱いですが、「当て逃げ」の場合は「加害者」として扱われてしまいます。

当て逃げの罪状と処分3種

当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

「当て逃げ」をしてしまった場合、どのような処罰を受けるのでしょうか。立派な刑事事件として扱われるものであり、加害者側には定められた罰則があります。

また、道路交通法違反ですので免許の違反点数の対象にもなります。自動車運転免許証は「この人物は責任をもって安全に自動車を運転することができる」ということを示すものですが、「当て逃げ」は危険行為であり、当然減点されてしまいます。

当て逃げによる減点

「当て逃げ」を起こしてしまうと違反点数を付けられてしまいます。それでは、何点の減点になってしまうのでしょうか。

「当て逃げ」の違反点数は、安全運転義務違反の2点と危険防止措置義務違反の5点の合計7点です。初めて違反を犯す人でも6点以上で免許停止処分になってしまうので、「当て逃げ」で捕まった場合一発で免停になります。「当て逃げ」で免停になった場合、1カ月は自動車を運転することができなくなります。

逃げてしまうと減点+罪状が追加

「当て逃げ」の罪は「逃げてしまったこと」です。安全運転を怠ったことに加えて、自分が起こしてしまった事故の後処理を怠ったことが罪に問われます。

また、前述した違反点数の他にも、刑事事件としての罪状がつけられます。場合によっては前科となることもあります。起こしてしまった方にとっては小さなことでも、「当て逃げ」は立派な犯罪です。

物損事故だけでは減点されない

それでは、逃げなければ罪には問われないのでしょうか。答えは「YES」です。自動車で物を壊してしまった場合、その場できちんと対応すれば「物損事故」扱いになります。

物損事故は犯罪ではなく、あくまでも「事故」です。法律違反ではないので免許証にも違反点数はつきません。物損事故の場合、当事者が負担するべきものは壊してしまったものの修繕費のみです。

当て逃げによる罪状

当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

「当て逃げ」は犯罪として扱われますが、どのような処罰の対象になるのでしょうか。近年自動車関係の犯罪の処罰は厳格化してきています。

自動車事故は人の命にかかわる重大な事故です。その当事者が事故を軽く見て、反省する気がないと判断されれば、それは悪質な殺人事件と大差ありません。現代の車社会において、どこでも自動車事故のリスクはあり、一人一人が高い意識を持っていることが重要です。

懲役・罰金

「当て逃げ」をしてしまった場合、懲役または罰金の対象になります。これを知ると本当に「当て逃げ」が犯罪であることが感じられるでしょう。

「当て逃げ」の処罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。電柱に衝突してそのまま逃げただけでこのような処罰の対象になります。物損事故として適切に対処する方が良いでしょう。

物損事故・当て逃げによる処分

「物損事故」と「当て逃げ」は、事故を起こしたあとに適切に処理をするか逃げてしまうかという行動の違いによって分けられます。ただし、「物損事故」と言っても、壊してしまったものが何なのか、人なのかによっても扱いが変わります。

以下に状況別の罪状とその扱い、その後取るべき対応について紹介していきます。どのケースにおいても、自分の過失を認め、反省することが何よりも大事です。
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