当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

車・ドライブ

処分1:器物破損

当て逃げの罪状|当て逃げをしてしまったら|処分3種

器物破損罪とは、他人のものを破壊、傷害することです。他人の「もの」とは、所有物や所有動物のことを指します。

この罪に問われた場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。この「器物破損罪」ですが、加害者側に故意に相手のものを傷つけようとする動機があることが前提となります。物損事故の内容でも、悪いと感じていないように振る舞い反省の色が見られないと器物破損罪になる可能性もあります。

公共物の場合行政処分に

公共物を破損してしまった場合、行政処分になってしまいます。公共物とは、電柱や公共の施設(市役所や市民体育館など個人の持ち物ではない施設)、公道、縁石などです。

この場合、被害者が公的機関(国、都道府県、市町村)となり、行政処分が適応されます。個人どうしのトラブルを扱う刑事事件とはまた異なった処分を受けることになります。

保険が適用される

器物破損を起こしてしまったときには、罰金の他に壊してしまったものの修繕費、賠償金を支払う必要があります。この修繕費や賠償金に対して保険を利用することができます。

器物破損で用いることのできる保険は「対物賠償保険」です。この保険は、あくまでも被害を与えてしまった相手のものに対して適応されるので、自分の自動車に対しては適応されません。この部分は自己負担となります。

処分2:人身事故(ひき逃げ)

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事故によって傷つけてしまったのが相手の人自身である場合、「人身事故」となります。また、「当て逃げ」のように事故現場から立ち去ってしまうと「ひき逃げ」という刑事事件に発展します。

ひき逃げは近年取り締まりがかなり強化されており、検挙率も90%とかなり高い水準を保っています。このように厳しく取り締まる必要があるほど、重大な事件として認識されていることがわかるでしょう。

相手の怪我や逃走したかどうかで変化

人身事故の処罰は、相手の怪我の具合や、その場から逃走したかどうか(ひき逃げであるかどうか)によって変わります。相手が死亡してしまった場合は殺人罪に問われることもあります。

ひき逃げをしてしまった場合、負傷者保護の義務違反、事故報告の義務違反、現場にとどまる義務違反、過失運転致死傷罪、危険運転などさまざまな刑事的罪を負います。また、当然違反点数(35点)も付けられ免許取り消し処分になります。

場合によっては逮捕・起訴

以上にも記載しましたが、人身事故やひき逃げを犯してしまった場合、さまざまな刑事的責任を負うことになります。これらのどの罪にも、懲役または罰金、あるいはその両方が科せられ、逮捕されることもあります。

被害者側の状況によっては、どの罪を適応するか決めるために起訴されて裁判にかけられることになります。自動車による人身事故は非常に重大な事件です。

処分3:営業車

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タクシーなどの「営業車」を当て逃げした場合は一般車両と違い、破損した車で営業をしているので、車の損害と営業での売り上げを加算されます。物損事故で速やかに警察に届けた場合なら、自動車保険で支払われますが、当て逃げした場合にはタクシー会社が被害届を出せば、警察の捜査の上逮捕されます。

車の修理などが必要な場合は、裁判が終わって判決が出たのちに修理をして営業ができなかった分の売り上げを請求されます。

物損以外に営業できないことへの賠償も

営業車での事故には「業務を妨げて会社に不利益を被らせてしまった」という責任も生じます。つまり、実際の事故の被害者の他に、営業車の所有者である会社も被害者になるということです。

これは、タクシードライバーが事故を起こした場合にも、タクシーに対して事故を起こしてしまった一般車の場合にも同じように適応されます。

事故後適切に行動するための一冊

自動車事故を起こさないことが大前提ですが、不運にも事故を起こしてしまった、または巻き込まれてしまったときにどう行動するのが良いのかをテーマにしたマニュアル本を紹介します。

事故後は加害者側も被害者側も動揺し、適切な判断ができない可能性があります。しかし、事故や事件は初めの対応が重要となる場合が多いので、事故にあってしまったら一旦おちついてマニュアルに沿った行動をすると良いでしょう。
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