住民税滞納の時効・差し押さえの利息・解除方法・会社にバレるか

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住民税滞納の時効って?

住民税滞納の時効・差し押さえの利息・解除方法・会社にバレるか

住民税にも時効があります。滞納した税金の時効は5年です。しかし、滞納してから5年たっていても、督促状が届くことがあります。債務者である住民は、住民税を滞納しているうち、5年経過分に関して、時効援用をする必要があります。時効の援用をすれば、5年経過分の住民税については督促や請求をすることができなくなります。

住民税滞納の時効は、最終納税期日から起算して数えます。そこから5年以上経っていれば、時効が成立するということになります。ここでは、今述べた、時効援用の使い方、住民税を滞納した場合に起こること、対処法、また利息などについてご案内していきます。

住民税滞納を時効援用できるの?方法は?

時効援用という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、お金を支払わなくてはいけない側(債務者)が、時効の制度を利用することを、お金を受け取る側(債権者)に伝えることです。

伝え方は特に決まっていないので、電話をして口頭で伝える人もいますし、手紙を送る方法もあります。ただし、電話などの口頭での時効援用は、後々トラブルになる場合もあります。証拠が残らないからです。 ですから、手紙で時効援用することを伝えることをおすすめします。可能であれば、内容証明郵便を送ることで、時効援用することがもっとも確実で間違いないといえるでしょう。内容証明郵便は、郵便局にも一通同じ文書が残され、自分の手元にも残り、日付も入り、いつ相手が受け取ったかまで明らかにすることができるので、証拠としては十分でしょう。

住民税滞納での差し押さえってあるの?

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住民税滞納での差し押さえ!

住民税を滞納し続けると、当然ですが差し押さえられます。ただし、一般的な差し押さえとは少し異なります。民事上での差し押さえ、つまり、民間の会社などからお金を借りたなどの場合は裁判所で強制執行、という手続きを踏んでからの差し押さえになりますが、税金については違います。

相手は行政ですから、裁判所での強制執行の手続きを取ることはありません。そのまま権利を行使して差し押さえに入ります。差し押さえに踏み切ることのできる日数は民事上の差し押さえに比べるとかなり短く、督促状を発行したその日から10日後には強制執行を行うことができるように法律では決められています。 実際、督促状を発行してから最短で1か月で差し押さえに入ることができます。この1か月の間には、持っている不動産や、資産、預貯金の調査に使われています。

差し押さえられてしまうもの

差し押さえの対象と見なされるものに関しては、不動産、給与、預貯金、車、動産で換金することが可能なもの全てがあてはまります。よく、タンスなどに差し押さえの赤い札を貼るようなシーンがドラマで流れることがありますが、滞納している人の生活の保障はしなくてはならないため、日常生活に使うものなどを差し押さえの対象にすることはありません。

給与はもらえるの?

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当然ですが、給与も差し押さえの対象となります。民事上の滞納者への給与の差し押さえの範囲は4分1までが最大ですが、住民税はそうではありません。何分の一、という範囲ではなくもっと厳しいものとなっています。国税徴収法で定められている内容から、差し押さえてはいけないものは以下のものです。

①源泉徴収の所得税②特別徴収の住民税③社会保険料等(雇用保険、厚生年金も含まれる)④生活保障費として、滞納者本人10万円、滞納者と生活を一緒にする配偶者、それ以外の家族の数、一人増えるごとに4万5千円⑤対面維持費(①+②+③+④から引いた金額の 100分の20の合計金額

以上のもの以外は給与から差し押さえられてしまいます。つまり、今月の自分の給与から、①+②+③+④+⑤を引いた金額はすべて差し押さえられる可能性があるということです。自分で計算してみましょう。

預貯金口座は大丈夫?

給与が振込の場合、会社が差し押さえられる分を計算し、残った分を給与として支払い、それ以外は支払い義務のある自治体へ支払われます。しかし、給与が預金口座に入ってしまった場合は、もっと多く差し押さえられてしまう可能性が出てきます。これは、給与が預金口座に振り込まれた段階で、給与と預金の境界があいまいとなり、給与が、給与ではなく預金と見なされるからです。

もし住民税の支払い義務のある自治体が預金の差し押さえに制限を設けないと決められてしまった場合には、多額の預金が差し押さえの対象となります。 住民税を滞納した場合、一番最初に差し押さえの対象になるのは、預貯金の口座となります。滞納した場合には延滞金が発生しますが、預貯金口座は延滞額のすべてが支払われるまで、差し押さえられます。滞納者の預貯金口座が差し押さえられると、キャッシュカードを使ってお金を引き出すことは一切できなくなります。

分割はできるの?

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分割することもできます。滞納者は、きちんと払う意思があること、でも払えない現状があることを伝えるなら、分割に応じてくれることも少なくありません。ただし、分割とはいっても、数千円単位から払えるということは少なく、ふつうは月に20000円ずつ払っていくのが一般的でしょう。

分割で支払う約束をした後は、十分な注意が必要です。もし、分割での支払いを約束したのにもかかわらず、それさえも支払われなかった場合、滞納に滞納を重ねた、ということで信頼がなくなり、分割で支払う方法そのものが取り消される場合があるからです。 分割で払う約束をしたら、決まった金額を必ず払っていかなければ、差し押さえになってしまうこともあります。確実に支払っていける金額を提示することが大切でしょう。
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