猶予、という方法も
滞納者には、分割以外にも猶予という方法があります。もし、住民税を滞納してしまった人が、自分ではどうしようもない理由で滞納してしまった場合、猶予という方法がとれます。猶予の対象になるのは、たとえば、病気やケガ、自主退職ではなく失業してしまった場合などです。
この猶予という措置は、1年間、支払いの期限を延長してくれます。この猶予が許されれば、1年間は延滞金が発生しなくなるか、一部を免除されます。もし、やむを得ない事情で滞納してしまったなら、そのことをはっきりと伝えて1年間は延滞金の支払いをしなくていいようにしてもらいましょう。もう一つの猶予。換価の猶予って?
滞納者に誠実に住民税の支払いをしたい、という気持ちがあるにも関わらず、災害や病気、自主退職ではない失職などによって、住民税を滞納してしまった場合、すでに差し押さえられてしまった動産や、資産を売却せずに猶予してくれるシステムがあります。
猶予してくれる期間は半年間から1年間と、住民税を納める自治体によって異なってきますので、確認してみましょう。減免という方法
住民税そのものの金額が減る、もしくは滞納した住民税自体が免除されることを減免と言います。減免に関しては、滞納している地方自治体によって、内容がかなり異なってきますので、はっきりしたことを言い切ることはできません。
ですので、気になる場合は電話で直接問い合わせるのが間違いないでしょう。政令指定都市であれば、比較的減免制度をもうけているところがあります。札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、神戸などは減免制度があるようですが、それ以外の自治体に関しては、電話での確認が確実です。 しかし、減免制度をもうけている自治体でも、減免の対象となる基準は厳しく、減免できない場合も少なくありません。住民税滞納金の催促は引っ越ししても来るの?
住民税を滞納していた地域から引っ越してしまったとしても、5年の時効をむかえ、時効の援用をしない限りは、住民税は催促され続けます。海外などでなければ、日本国内、どこに住んでいるかは関係ありません。当然、延滞金も今までどおり請求されます。もちろん、滞納を続ければ、財産や、預貯金が差し押さえられますし、給与も差し押さえられます。
さらに気を付けなくていけないことがあります。住民税は滞納したまま引っ越してしまい、自治体をかえてしまった場合、以前より厳しく警告してくる自治体もあります。これをさらに滞納し続けたりすれば、催告書が届き、分割での納税にも応じてくれなくなることさえあります。 住民税を滞納してしまっている場合は、引っ越しをする前に相談をして、滞納分の支払いについて誠実に相談しておくほうが間違いないでしょう。住民税の滞納は会社にばれる?
住民税滞納の会社通知って?
給与から差し押さえる場合、会社には必ず通知がいきます。会社が住民税の滞納者の財産である給与を支払っているからです。「あなたの会社に勤めている〇〇さんが〇〇万円の住民税を滞納しています。会社からすぐに支払いをしてください。」という内容でしょう。会社側は、このような通知が来ましたら行政の判断には従わなくてはなりません。
行政も、法的に正当な仕方を踏んで、このように言ってきていますので、かなり強気で出てきます。また、会社では住民税の滞納者ということがばれてしまいますので、今後の信頼にも関わるでしょう。会社にまで電話が行くということは、自治体のほうでかなり悪質な住民税滞納者だと判断されてしまっている場合があります。 そうなってしまった場合は、速やかに支払うか、すぐ相談に行きましょう。住民税差し押さえの解除方法
一番早く解除する方法は、一括で支払ってしまうことです。延滞金を含めた滞納金額全額を支払ってしまえば、数日後には解除となります。ですが、一括で支払うことができないとき、それでも解除をしたいときの方法があります。
まず、滞納金額すべてを一括で支払うことができないとしても、延滞金だけは一括で払ってしまいましょう。 そして、誠実に支払う意思があることを相談しに行きます。可能であれば、その際に支払いのシミュレーションをしておくことをおすすめします。確実に払える金額を相談窓口で提示します。詳細に支払い計画を伝えることで、悪質ではないと判断されれば、解除される可能性も出てくるでしょう。 また、他の方法としては、差し押さえられたことにより、生きていくこと自体が難しくなるような状況まで追い込まれてしまっている場合、自治体は国税徴収法に抵触している場合がありますので、差し押さえを解除できる場合があります。