扶養控除を活用しよう
少しでも、生活を楽にしようと思って働く主婦や、仕送りや、お小遣いでは十分ではないと考えて、アルバイトする学生はたくさんいらっしゃいますよね。そのときに気になるのは、税金のことです。一定の金額以上に収入があると、扶養から外れてしまい扶養している方が扶養控除を受けることができなくなり、所得税の支払い額が上がってしまいます。
また、扶養控除から外れてしまう金額を大きく超えてしまうと、扶養している方の所得税が上がってしまうだけではなくて、所得税を払わなくてはならなくなってしまったりと、結局のところトータルでは、収入が減ってしまったりということも考えられます。気になる扶養控除についてチェックしていきましょう。ポイントとなるのは、103万と130万です。103万を超えて扶養から外れると何が変わるの?
まず知っておきたいことは、103万までは所得税がかからないということです。収入と所得というのは、別のもので収入というのは給与などで稼いだお金になりますが、所得というのは収入から課税されない金額を引いたものにまります。103万までは、所得税がかからない仕組みになっていて、税金を払うほどの収入がないことになり、扶養される対象となっています。
103万を超えてしまった場合は、所得税を払えるだけの収入があることになって、扶養対象ではなくなってしまうのです。扶養控除は、収入が少ない人に対して金銭的に面倒を見ていることになる扶養者の所得税の負担を軽くしてあげようと制度になります。学生アルバイトの場合
学生のアルバイトの収入が103万を超えた場合、扶養からは外れてしまい扶養しえいる方の所得税額が増えてしまいます。扶養から外れてしまって収入に影響が出るのは、アルバイトをしている本人ではなくて、「自分を扶養している人」(多くの場合は父親)となります。その点を考えると、扶養者が控除されることによって減る所得税の金額と、アルバイトによる収入のどちらが大きいかが重要となります。
学生アルバイトの場合には、勤労学生控除というものがあり、その金額は27万で103万との合計金額である130万までは、所得税がかからないという仕組みになっています。また、130万までの場合は、社会保険(国民健康保険など)についても支払う必要がありません。 ここから、多少ややこしくなってくるのですが、103万というのは所得税がかからないという上限のラインであって、98万以上の収入があると住民税の均等割5000円を支払わなければならなくなり、学生の場合は、126万円を超えるとさらに所得割という所得に応じてかかる金額を支払うことになります。主婦
次は、主婦の場合をみていきます。主婦の場合は、扶養控除ではなくて配偶者控除や配偶者特別控除というものとなっていて、以前は扶養控除の対象となっていたのですが、女性の就職を促すという政策が取られ、主婦だけ特別なシステムになったというわけです。
基本的に、103万までは配偶者控除といって、扶養控除と同じように、夫が控除を受けることができますが、103万を超えると配偶者特別控除となり、141万を超えるまでは、控除が受けられる仕組みになっています。ただ控除の金額が段階的に下がっていきます。103万を超えたら、扶養者が控除を受けられなくなる、扶養控除と違う点はここにあります。 また、130万を超えるまでは、社会保険料を負担する必要がないことについては、学生アルバイトと同じになっています。所得税と住民税に関しては、勤労学生控除が主婦にはありませんので、所得税は103万から課税対象となりますし、住民税の均等割は98万からで学生と同じですが、所得割は103万から課税対象となります。扶養者が受けられる控除額
アルバイトをしている学生、もしくは主婦に関してどれくらいの収入があれば、税金を支払うことになるかを見てきましたが、103万を超えなかった場合の控除額について説明していきたいと思います。父親もしくは夫の収入を確認したうえで、トータルで得なのかどうかを確認する必要があり、なかなか大変な作業です。
103万までの収入の場合は、控除される金額は38万となります。この38万に対して、収入によって変わる税率を掛けて算出された金額が、所得税から引かれる金額の目安ということになります。所得が195万以下であれば5%、195万から330万までは10%、330万から695万までは20%、695万から900万までは23%となります。