ドローンを無許可で飛ばせる場所5選|申請が必要な5条件

暮らしの知恵

場所3:屋内

室内などの屋内はドローンを許可なしで飛ばせる場所の1つです。ここでいう屋内とは「四方八方が閉ざされており、ドローンが外に出ない」ところ指します。この条件に当てはまれば、人口集中地区内などでも許可なしで飛ばせる場所となります。

具体的には体育館や会議室、コンサートホールなどです。実際に飛ばす際は、安全性などを考えると広い空間の屋内でのドローン飛行をおすすめします。

場所4:公園(要問合せ)

生活の身近にある公園はドローンを飛ばそうと思った時に、頭に浮かぶ候補の1つでしょう。しかし公園でのドローン飛行の規制はその公園を管理する自治体などによって違います。ですから重量が200g未満のドローンの場合でも勝手に飛ばすことは辞めておいた方がいいです。

実際、東京や大阪などでは公園でのドローン飛行は全面禁止となっています。近くの公園が許可なしで飛ばせる場所かどうかをしっかり確認を取りましょう。

場所5:河川敷(要問合せ)

河川敷も公園同様、ドローンを飛ばせる場所として頭に浮かびます。周りに障害物もなくドローン飛行に良い場所ですが、河川敷には河川法というものがあります。

河川敷によっては河川法によってドローン飛行が規制されている場合がありますので、その河川を管理している所へ確認を取ったうえでドローン飛行を行ってください。

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ドローンが飛ばせる場所でも申請が必要な5条件

ドローンを無許可で飛ばせる場所5選|申請が必要な5条件

いざドローンを手に入れたらさまざまな状況や場所で飛ばしたくなるでしょう。しかしドローンの飛行を飛ばせる場所であっても許可が必要な場合が多々あります。許可を取らず飛ばすことは法律違反になります。

許可が必要な場所でドローンを飛ばしたい場合は、しっかりと許可をとり、規則を守って飛ばしましょう。

条件1:夜間飛行

ドローンを夜間飛行させるには、国土交通省の許可を取らなければいけません。その上、許可が取ることができてもさまざまな規制があるので、その規則をしっかり守って飛ばすことになります。

国土交通省ではドローンの夜間飛行について、国土交通省航空局標準マニュアルで以下のように定めています。夜間飛行をする方はしっかり把握しておきましょう。
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