ドローンを無許可で飛ばせる場所5選|申請が必要な5条件
- 夜間飛行においては、 目視外実施せず機体の向きを視認できる灯火が装備 された機体を使用し、灯火が容易に認識できる範囲内の飛行に限定する
- 飛行高度と同じ距離の半径範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する
- 操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る
- 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと
- 夜間の離発着場所において車ヘッドライトや撮影用照明機材等で離発着場所に十分な照明を確保する
条件2:イベント上空
屋外で開催されるイベント(祭りやスポーツ大会、コンサートなど)の上空でドローンを飛ばす際も許可が必要となります。許可の申請の基準なる「多数の人が集まる催し」かどうかは場所や日時、主催者の意図などさまざまな要素から総合的に判断されます。
条件3:目視外の飛行
ドローンを飛ばせる場所であっても、ドローンと人(第三者)や物件(第三者の建物や自動車)などの間に30m以上の距離をとって飛行することができない場合は許可が必要となります。
条件4:危険物の輸送
火薬類や高圧ガスなどの危険物をドローンで輸送するのは基本的に禁止されています。それではどのような場合に許可を必要とするのかということですが、農薬散布がそれにあたります。
農薬は危険物に含まれますので、危険物輸送の許可を取る必要があります。条件5:輸送物の落下
ドローンから輸送物を落下させる場合も許可が必要となります。対象となるのは飛行状態から輸送物を落下させる場合で、輸送物を置いたり設置する行為は対象となりません。
先ほどあげた農薬散布はこの申請も必要となります。ドローンを飛ばす場所は安全第一が必須条件
ドローンを許可なしで飛ばせる場所や許可をとれば飛ばせる場所などを紹介してきましたが、実際にドローンを飛ばす際には、しっかりとルールを守り、安全を第一に考えて行いましょう。
趣味を見つけて楽しもう
ドローンをはじめ余暇を楽しむものをたくさんあります。「趣味がないんです」という方も少しでも興味があるものがあったらまずはチャレンジしてみることです。そこから趣味へと広がっていくものも見つかります。
ぜひ自分が楽しめる趣味を見つけましょう。