生活保護の上限貯金額・貯金を隠すとどうなる?調査される?

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また、親がその子の大学進学のために貯金することは出来ません。生活保護費は学費として使えないということです。また、高校生が目的をもって貯金する場合も、事前承認が必要な場合もあるので、ケース―ワーカーなどにあらかじめ相談した方がよいとされています。

生活保護世帯の学費の貯金について

生活保護費は8種類の扶助費からなっており、その中の学校に関する扶助費は教育扶助費といわれ、義務教育に対して扶助が受けられます。高校は義務教育でないため、教育扶助費は受けられないことなどから、子どもがいる世帯では、高校へ通いたいなど多少の学費の積み立て貯金は、認められています。その場合の貯金の上限については特に定めはありません。

就労自立交付金について

就労自立交付金という制度が2014年に創設されました。これは生活保護を受けなくて済むようになった時に、一括で支給されるというものです。貯金と何の関係があるの?と思われるかもしれませんが、この制度の仕組みが貯金と関係してきます。

簡単に説明しますと、生活保護を受けている人は、毎月収入申告をします。それによって収入認定が行われ、生活保護支給額が決まるのですが、収入が多すぎるとその分減額されて支給されることになります。つまり、役所に働いた分を返納しているような形になります。収入が多くなれば生活保護から脱却することが出来て、その時点で就労自立交付金が支給されるので、返納していたお金を役所が積み立て貯金しているという形になり、それが生活保護を解除する時、一時金として戻されるというわけです。 この就労自立交付金は一人暮らしだと上限10万円、二人以上だと15万円が上限となっています。就職すると、スーツが必要になったり、仕事で使う携帯電話を買ったりといろいろな出費が重なります。生活保護制度は、自立を助長することも目的としており、今までの制度だけでは、この点があまり補われていなかったため、このような制度が創設されることになりました。

生活保護で貯金は調査される?

生活保護の上限貯金額・貯金を隠すとどうなる?調査される?

生活保護を受けている人は、多額の貯金を持っている場合は受給資格がなくなるので、当然貯金は調査されることになります。

まず、生活保護を申請する時点で、貯金がいくらあるか調べられます。通帳に預金がたくさんある場合は、まずそれを使ってからということで、申請も通りません。通帳を見せなかった場合でも、役所は公的機関による銀行口座の照会が出来るので、万が一隠していたとしてもわかってしまいます。 また、生活保護の申請が通って受給が開始されてからも、貯金は定期的に調査されます。その時点で多額の貯金がある場合は、生活保護の一時停止や、打ち切りになることもあります。生活保護は自立をしてもらうことが目的なので、十分自立できる貯金があれば生活保護の必要はなくなるということで、貯金はそれを決めるための重要な判断項目となるからです。

生活保護で貯金を隠すとどうなる?

生活保護の上限貯金額・貯金を隠すとどうなる?調査される?

生活保護を受けているのに貯金があることを隠すと一体どうなるのでしょうか。それは当然社会のルールを破り、嘘をつくことになるので、罰せられることになります。注意されるのは勿論のこと、生活保護費の打ち切り、あるいは遡って不正受給した生活保護費の返還、悪質だと判断されると、場合によっては逮捕されることもあります。

生活保護を受けている間は、毎年聞き取り調査や通帳の確認などが行われます。個人の通帳でも、役所は調べる権限を持っていますので隠しても結局わかられてしまいます。 銀行などに預けずタンス貯金したとしても、派手な生活をしていれば、「生活保護を受けているのに、おかしいのではないか」などど思われ近所から通報されることもあります。たくさんの不正受給を取り扱っている専門の調査員もいるので、生活の様子などを調べられれば、結局ばれてしまいます。どんな方法で貯金していたとしても、隠すという行為をすることは、決して良い結果にはならないということです。
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