射幸心を煽る言葉・射幸心を煽るのは違法なのか・例|法律

雑学

射幸心を煽るのは違法か

射幸心を煽る言葉は日常からよく見かけるものであることを紹介しましたが、過度に射幸心を煽る広告や謳い文句は法に抵触する可能性があります。

過度に射幸心を煽る行為にかかわる法律を紹介していきます。

射幸心を煽る行為にかかわる法律

射幸心を煽る行為にかかわる法律としてあげられるものはいくつかあります。そのほとんどが、射幸心を煽るような広告を規制することが目的ではなく、一般消費者の利益を保障するための法律になります。

賭博に関係する法律

射幸心を煽る言葉や行為でもっとも認知されるものはギャンブルに関係することでしょう。日本の刑法では、「賭博罪」というものが定められており、法律的にもギャンブルは国民の射幸心を煽るものであり、基本的には禁止すべきものであるとされています。

しかし、中には規定がされたうえで合法的にギャンブルが成立しているものもあります。たとえば、競馬・競輪・競艇や懸賞金・宝くじといったものが、それぞれに細かい規定がなされ、それに沿ったうえで運営されているものに関しては合法であるとされています。 個々に法律で定められているもの以外のギャンブルや、合法と認められていても定められて法律に沿わないギャンブルなどを行った場合は「賭博罪」の対象となります。 「賭博罪」として認められた場合、50万円以下の罰金または科料に処せられることになります。また、常習性のある賭博に関しては別に「常習賭博罪」として罰せられます。

不当景品類及び不当表示防止法

「不当景品類及び不当表示防止法」とは、いわゆる「景品表示法」と呼ばれている法律です。「景品表示法」は、消費者を守る法律として知られている法律のひとつで、顧客を誘引する手段としての景品や表示に関係することを定めた法律です。

「景品表示法」における景品とは、顧客を誘引する手段として、取引などと一緒に提供する品物や金銭などを指します。おまけや賞品などが景品にあたり、「景品表示法」においては取引に対する過大な物品の提供を禁止しています。 また、表示は主に取引などの広告手段を指します。「景品表示法」では、消費者に対する広告や表示などにおいて、優良誤認(通信販売などにおける素材の善し悪しを誤認させるもの)や有利誤認(不適切な二重価格表示などを消費者を有利に誤認させるもの)といった、消費者に誤解を招く表示方法を禁止しています。 この法律で、消費者がより良いサービスを自主的に選ぶ環境を守っています。

風営法

風営法とは「風俗営業法」を指します。ここでいう風俗営業とは性的なサービスのある店舗の営業を指すものではなく、バーやクラブ、キャバクラなどを含む飲食店やパチンコ店やゲームセンター娯楽施設の営業を指します。

これらの店舗は扱うものや営業所の照度、その広さあるいは客の接待をする営業などが細かく規定されており、風俗営業における1号から3号営業となる接待飲食等営業と4号、5号の遊戯施設の営業でさらに細分化されます。 ここでは4号、5号営業に絞って紹介します。

4号営業

4号営業にあたる店舗として麻雀での遊技をサービスとして提供する「雀荘」やパチンコやスロットでの遊技をサービスとして提供する「パチンコ店」の営業がこれにあたります。

これらは、1回の遊戯での投入金額が高額になりやすい傾向にあり、特にパチンコやスロットにおいてはいたずらに射幸心を煽る仕組みであるとして、法律あるいは保安通信協会による検定などで対策が行われたり、問題視されることがたびたびあります。 この風営法により営業時間を制限したり、設置できる遊技機について厳しい規制をするなど、長時間にわたって過度に消費者の射幸心を煽ることのないようにしていますが、実態として法規制をかいくぐっての営業や遊技機の発展などのいたちごっこが続いているのが現状で、現在も規制が強まる傾向にあります。

5号営業

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