老人なのに年金がもらえない人の対処方法・若者の将来|障害年金

雑学

年金が未納だったら障害年金はもらえない

年金の支払いが未納だった場合には、障害年金はもらえないでしょう。また、現在年金を支払っていたとしても、障害年金を受け取るのに該当する障害の初診日の時が未納だった場合には、その障害のために障害年金はもらえないでしょう。これらのことを考えると、障害は一生のうちにどんな人でも罹患する可能性がかなり高いため、年金を納付しておくのをおすすめします。

もし、自分の初診日のことがよく分からない、障害年金のことを相談したい場合には、病院に常駐している社会福祉士や精神保健福祉士に相談すると詳しく教えてくれるので間違いないでしょう。

年金がもらえない理由

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全く年金がもらえない場合にも、いくつかの理由や状況があります。ここからは、無年金状態を避けるためにも、いろいろな理由で年金がもらえなくなってしまう状況についてご紹介していきましょう。

年収や給料が高額だと年金はもらえない!

高齢者になっても、役職がついていたりして定年退職の制度がなく、高額な年収を受け取っている場合には老齢厚生年金を受け取ることができない可能性があります。全額支払われなくなったり、一部が支払われなくなります。また、働いていなくても高所得の場合には、老齢厚生年金の支払いの対象外となることがあります。

基礎年金は高収入でも受け取れますが、厚生年金に関しては違ってくるので注意が必要です。 また現在では、基礎年金に関しても、高所得者に対しては支給額を減額していこうという検討会が開かれており、高所得者の基礎年金部分の減額も時間の問題になる可能性があります。

年金がもらえない親がいる場合には?

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親が無年金で老齢基礎年金をもらえない状況になったら、まずは貯金を切り崩して生活してもらいましょう。もし、親に貯蓄がないとしたら家族で支えていくのが最優先になるでしょう。しかし、それでも厳しい場合もあるでしょう。感情的に親とそりが合わない、一緒に暮らしていくことが難しい場合もあるでしょう。

そのような場合には、親に生活保護を受けてもらうことを検討しなくてはいけません。家族全員が共倒れになることだけは避けなくてはなりません。生活保護の申請は本人でなくても、家族であれば可能ですので、役所の生活保護課などへ行って相談しましょう。 もし親が現在かかっている病院があり、そこにソーワシャルワーカーのような人がいるなら、その人に相談してみましょう。

年金なんてもらえないから払いたくない!

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厚生年金は会社が加入し、給与から天引きされるため分かりづらいでしょうが、国民年金保険料は税金と同じであり、納税の義務があります。将来的に年金がもらえないということもほとんど考えられないので、納付することをおすすめします。

というのも、国民年金はただ高齢者になったときのための年金だけではなく、若いうちに不慮の事故などで障害者になってしまったときにも、障害者へ支払われる障害年金にも対応しているためです。障害者になって、身動きが取れない状態になってから何も収入がないというのはかなり厳しい状況です。年金は必ず支払うことをおすすめします。

年金がもらえない期間はある?

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老齢基礎年金に関しては20~60歳までを第一号被保険者といい、60歳未満の人は受け取ることができません。老齢基礎年金の受け取り開始時期は基本的には65歳からですが、本人の申請により60歳から受け取りが可能となります。これは第一号被保険者だけでなく、第二号、第三号被保険者にも共通しています。

ただし、60歳未満であったとしても、障害者になった場合には障害基礎年金として年金を受給することができます。例えば、40歳男性で妻と18歳になる前の子どもがいる場合に、男性が障害者となってしまったときには、障害基礎年金が支給されます。その上、加給年金といって子供が小さいときには年金額が増える仕組みになっています。 障害基礎年金に関しては、障害発生時に年金を納付し続けている限り、受け取れない期間はありません。

年金は絶対払ったほうがいい!

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近年流行しつつあるイデコなど、確定拠出年金や個人年金などさまざまありますが、国民年金がもっとも戻りが大きいと言えます。つまり、払った額に対してもらえる額がもっとも大きいのが、国民年金になります。また、現代では脳血管障害などで、かなりの確率の人が一生のうちに障害を負う確率が高くなっています。

このことを考えると、保険として国民年金は納付しておくのが良いでしょう。国民年金を払わなかったために受けられない行政のサービスも多く、せっかく他で税金を払っているのに、年金が未納だっただけの理由で損をすることも増えます。国が準備した保険の制度をフル活用して、サービスを受けましょう。
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