道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

車・ドライブ

どんなケースが考えられる?

自転車に乗るうえで、いろんなケースの事故が考えられます。歩行者とぶつかる可能性もあり、また、他の車両とぶつかることもあります。例えば、歩道上で自転車から降りて、自転車を押しながら歩いていた人に、自転車に乗った人がぶつかった事例では、裁判所での見解として、責任は自転車に乗ってた人に100%あるとしたものがあります。

大きな横断歩道は他の信号にも注意して

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

大きな交差点が青信号になったので、自転車に乗った人が渡っていた際に、青から黄色、赤に変わるときに、歩行者が青になった直後に横断してきたケースもあります。どちらも青で渡っているのですが、ぶつかってしまうケースがあります。これも自転車側が100パーセント責任を負うこととなっています。

自転車に乗っててどんな時に警察から注意されるの?

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

自転車には制限速度は存在しないことをお伝えしてきましたが、制限速度が存在しないからといって、自動車や、原付バイクと同じような制限速度で走れるのでしょうか。自転車は軽車両であり、軽車両は、車両であります。車両を運転するにあたり、気を付けなければならないことがあります。それは、周りに対する配慮です。配慮があれば危険なことは避けられます。

また自転車での並進は認められてはいますが、自転車が3台並ぶ時には、危険となりますので、相手に道を譲るか、自転車から降りて歩くようにしましょう。 また、警察が見た時に危険だと思える状況であったときは、自転車の場合でも注意を受けたり、罰金となる場合があります。夜間は内閣府令で定める基準に適合する反射器材を付け、子供を乗せる時にはヘルメットを着けるようにしましょう。

自転車に乗るときに気を付けたい法律とは?

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

自転車に関する法律とは、一体どのようなものがあるのでしょうか。自転車に関することは、車両に関する道路交通法に記載されています。

安全運転に関する条文について、 ・第70条 車両の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路や交通、その車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

障害のある方や、盲導犬を連れている方、、高齢者、幼児や通園バスの近くを通るときには、通行の妨げにならないようにしましょう。またこの安全運転の義務違反をした場合には、3か月以上の懲役と5万円以下の罰金に処されます。また制限速度を守らず、スピード違反をした場合は、第118条により、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

制限速度を守って楽しいサイクリングライフにしよう

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

ここまで自転車についてご説明してきました。自転車には法定速度はありません。その時に通る道路標識に従って制限速度が設定されますが、法定速度がないからといってスピードを出しすぎないように気を付けて、安全を心がけて楽しんでください。

自転車に乗って、小旅行や、温泉、森林浴などに出かけてみてはいかがでしょうか。風を感じて、リラックスすることも、時には必要ではないでしょうか。
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