道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

車・ドライブ
また自転車通行可などの標識がある場合も違反とはならないですが、歩道を自転車で通行するときには、歩行者の通行の妨げにならないようにしましょう。

自転車の制限速度と原付バイクの制限速度の違いとは?

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

軽車両の中には、原付バイクと自転車がありますが、原付バイクを運転するには、運転免許の取得が必要です。原付バイクとは、正式には、原動機付き自転車と呼ばれており、自転車にガソリンエンジンを付けたものといえます。

原付バイクには、いろんなサイズがありますが、道路交通法において規定される50cc以下のものと、道路運送車両法に規定される120cc以下のものがあります。この120cc以下と50cc以下のバイクでは、制限速度も変わってきます。120ccでは、制限速度60㎞/hですが、50ccバイクでは、制限速度30㎞/hです。 自転車には、速度モーターなどもありませんので、制限速度を測れません。一般的には、自転車には、制限速度がないとされています。原付バイクは30㎞/hを制限速度としていますが、制限速度の標識がない限り、自転車は原付バイクと同じ制限速度でも可能ということになってきます。

自転車はどれだけ速くても違反ではない?

道路交通法による自転車の制限速度と原付きとの違い|公道/歩道

自転車には、制限速度がないとされています。

ということは、道路標識に従って制限速度が決まるということです。道路によっては、ここは50㎞で走ってくださいというような標識があるのですが、原付バイクの場合は制限速度が30㎞ですから、50㎞制限のところでは30㎞までとなりますが、自転車の場合は制限速度50㎞まで出しても良いということになります。 一般的に、自転車は歩道と車道が分かれているところでは、車道を走らなければならないとされていますので、制限速度50㎞のところを、自動車と自転車は一緒に走れるということになります。しかし、これはご存知のとおり、理論上の話であり、大変危険です。体力が続くにしても、他にも気を付けなければならないことがたくさんあります。
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